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令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (116 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4
出典情報 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》
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おける国の補助割合を拡大すること。
(9)既存マンションの共用部分への太陽光発電設備等の導入については、区分
所有法等において共用部分の変更として扱うことを明確にするなど、合意形
成をより円滑に進めるための措置を講じること。
(10)管理計画認定を取得するインセンティブをより高めるため、長寿命化促進
税制の要件を緩和するとともに、本措置の恒久化や対象税目の拡大等を図る
こと。その際、地方財政に大きな影響が生じないよう配慮すること。
(11)現在国が直接実施しているモデル事業の成果も踏まえながら、地域の実情
に応じて各自治体がマンションの長寿命化に取り組めるよう、新たな補助制
度の構築など、財政的な措置を講じること。
〔建替え等の円滑化〕
(12)耐震性が特に低いマンションや、まちづくりの観点から建替え等の必要性
が高いマンションについては、建替えや敷地売却に必要な決議要件を緩和す
るとともに、建替えにおける借家人の同意要件を緩和するなど、合意形成を
より円滑に進めるための措置を講じること。
(13)全員同意が必要となる非現地での建替えを特別多数決議で可能とする仕組
みを創設すること。
また、段階的に開発を実施する区域で老朽マンションを売却し、先行して
整備された住宅を取得する場合など、非現地での建替えや隣接地等との共同
建替えを権利変換手続で行うことができる新たな事業手法を創設するととも
に、税制上の優遇措置を講じること。





(6)マンション管理適正化法におけるマンション管理業者の主な業務規制
概 要
登録等(法第 44 条)
マンション管理業を営もうとする者は、マンション
管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
管理業務主任者の設置 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数の専
(法第 56 条)
任の管理業務主任者を置かなければならない。
重要事項の説明
管理業務受託契約の締結の際は、重要事項等を記載
(法第 72 条)
した書面を交付するとともに、説明会を開催し、重
要事項について管理業務主任者に説明させなけれ
ばならない。
管理事務の報告
管理業務主任者は、定期的にマンションの管理者等
(法第 77 条)
に管理事務に係る報告をしなければならない。
監督
上記その他の業務規制に違反した場合、国土交通大
(法第 81 条から
臣による行政指導、指示処分、業務停止命令、登録
法第 83 条まで)
の取消し等の監督処分の対象となる。

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