令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (274 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援
(提案要求先 こども家庭庁)
(都所管局 福祉局)
出産・子育て応援交付金の制度化に当たり、都道府県及び区市町
村の意見を聴きながら、都道府県と区市町村とが連携してクーポン
の利用を可能にするなど、現金以外の支給とする場合の対象範囲や
運用方法について法令等の整備を行うこと。
また、区市町村における支給認定等の事務が円滑に行われるよう
全国共通の仕組みを構築するとともに、十分な財政措置を行うこと。
<現状・課題>
国が令和4年度第二次補正予算で事業化した「出産・子育て応援交付金」につ
いては、令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に経済的支援の「妊婦の
ための支援給付」を、児童福祉法に伴走型相談支援の「妊婦等包括相談支援事業」
をそれぞれ創設し、両者を効果的に組み合わせて実施することが子ども・子育て
支援法に規定された。
都は独自に、子供が産まれた家庭に対してクーポンを配付して 10 万円分の育児
用品等を提供する事業を令和3年度から開始したが、本交付金における経済的支
援の支給方法が「妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費
用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポン」を原
則としていたため、令和5年度から区市町村と連携して本交付金を取り込み一体
的に事業を実施している。しかし、今回の法改正に伴い、「現金その他確実な支
払の方法で内閣府令で定めるもの」へと支給方法が変更され、今後改正予定の内
閣府令でも地域通貨など現金と同等の価値を有するものや、都内全域で既に定着
しているクーポン等による支給について想定がされていない。
また、本事業の実施主体である区市町村では、既に経済的支援の支給認定や給
付に係る事務負担が非常に大きいという声が多く、今回の法改正により、支給方
法が妊婦の希望で変わることによる対象者の管理事務の負担も増大することが想
定される。
さらに、法改正後の費用負担は、経済的支援については国が全額負担の一方、
伴走型相談支援や事務費は令和7年度予算編成の過程で検討とされている。
<具体的要求内容>
(1)出産・子育て応援交付金の制度化に当たり、実施主体である都道府県及び
区市町村の意見を聴きながら、都道府県と区市町村とが連携してクーポンの
利用を可能にするなど、現金以外の支給とする場合の対象範囲や運用方法に
ついて法令等の整備を行うこと。
(2)区市町村における支給認定等の事務が円滑に行われるよう、転出入の状況
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