令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (227 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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水素ステーション設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置につい
て、継続的に実施すること。
加えて、水素ステーション事業の自立化が図れるまでの間は、適用期間
を最初の3年間から事業運営期間中全体に延長すること。また、令和5年度
から低減された中規模水素ステーションについて、軽減割合を3分の1以上
に引き上げること。
水素ステーションは年間を通じて運営しているにもかかわらず、運営経
費の補助対象期間が実質的に 10 か月に限られることから、運営実態に即し
た見直しを図ること。
また、補助金交付までの多額の支払が負担となる中小企業に対し、四半
期や半期の実績に基づく分割払での交付が選択できるよう措置を講じるこ
と。
既存の水素ステーションの事業性確保のため、水素ステーションが機能
やサービス向上のために行う設備導入や、導入後の状況変化により陳腐化し
た設備の更新に係る費用等に対して財政支援を行うこと。
整備済み水素ステーションの過半を占める中規模区分の運営経費の補助
金額の上限が、令和5年度より 100 万円減額されているが、補助金額につい
ては、水素モビリティの普及状況、規制緩和、技術革新等の実態を見定め、
時宜にかなった対応とすること。とりわけ、中小企業には十分な配慮をする
こと。
保安監督者や従業者の育成、確保に向けて、保安監督者の免状取得機会
を拡大するよう、講習終了のみを要件とした免状取得を可能とする関係法令
の改正や、複数回の試験実施を想定した地方公共団体の手数料の標準に関す
る政令の改正を行うなど、国として支援策等を講じること。
中小事業者等が新たに水素ステーション事業に参入しようとした場合、
実務経験を積む機会を自ら確保することが困難であることから、国として更
なる支援策等を講じること。
(12)「規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)」等に基づく規制緩和
について、現在の未措置項目を迅速に措置すること。加えて、公道と水素充
塡設備との保安距離規制に関して、ディスペンサーと公道との離隔距離の短
縮を可能とする新たな代替措置が例示基準へ追加されたが、ガソリンスタン
ド並みの更なる緩和(現状の5mから4m)を進めること。また、障壁の高さ
に関してガイドラインが示されたが、一般的に適用可能な例示基準等につい
ても見直すことで緩和の実効性を図ること。
水素ステーションの保安検査方法について事業者負担の軽減、営業休止期
間の短縮をより一層進めること。
現状では保安検査に2週間程度を要し、その間の営業ができない上、
約 1,500~3,000 万円の高額なコストがかかっており、水素ステーションの事
業性を損ない、新たな事業参入に対する意欲を低下させる大きな要因になっ
ている。このため、これまでの水素ステーションにおける故障や事故の発生
状況を踏まえ、保安検査の頻度を数年に一回にすることや、検査方法を簡素
化する等更なる緩和を進めること。
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