令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (361 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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1 高等学校等就学支援金制度の見直しによる授業料無償化の実現
(提案要求先 文部科学省・こども家庭庁)
(都所管局 教育庁・子供政策連携室)
保護者等の所得により学校選択が左右されないよう制度の見直しを
行い、高等学校等の授業料の無償化を実現すること。
<現状・課題>
教育は、子供の健全な育ちを支える重要な基盤であり、家計の経済状況にかかわら
ず、子供たちが、将来にわたって安心して学ぶことができる環境を早期に実現すべき
であるが、高等学校等就学支援金制度については、平成 26 年4月の制度導入以来、所
得制限が設けられているため、支給の対象外となっている生徒がいる。
また、所得以外の要件では、就学支援金の支給期間は全日制課程で 36 月、定時制課
程及び通信制課程で 48 月までとされている。学力と家計所得との関連は文部科学省
による全国学力学習状況調査結果においても言及されているところであり、また、学
力の低さは留年等の結果につながりやすい。このため、特に支援を必要としている低
所得世帯における負担を確実に軽減するためには、留年等において上記の支給期間を
超えた生徒についても、就学支援金の支給対象とすべきである。
なお、都においては、自分のペースに合わせてじっくり学びたい生徒、高校を中途
退学した生徒など、全日制高校では自身の能力や適性を十分に生かしきれない生徒の
ための高校(チャレンジスクール等)を設置している。このような学校をはじめ、特
に定時制課程及び通信制課程の学校では4年を超えて在籍する生徒が一定規模存在す
る。
また、定時制課程及び通信制課程(単位制による課程)において就学支援金の対象
となるのは、卒業に必要な 74 単位まで、また、年間に 30 単位までとしており、その
単位数を超えるものについては、支援金の対象とはならず、超過する単位に相当する
授業料の納入が発生する。全日制課程や定時制の単位制によらない課程では授業料が
定額のため 74 単位を超えて、また年間 30 単位を超えて履修しても、授業料は発生す
ることはないが、単位制課程が自発的に履修する場合等には、超過する単位に相当す
る授業料を徴収することになり、不公平感がある。
<具体的要求内容>
(1)保護者等の所得により学校選択が左右されないよう、所得制限を撤廃し、高等
学校等の授業料の無償化を実現すること。
(2)高等学校等の授業料の無償化を実現する際、以下の事情に該当する授業料につ
いて、就学支援金の対象とすること。
ア 留年等の理由により、全日制課程で 36 月を、定時制課程及び通信制課程で
48 月を超えて在籍する者の授業料
イ 定時制課程及び通信制課程の単位制により授業料を規定している場合におい
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