よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和4年版厚生労働白書 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

経費を支援することとしている。
看護職員に関しては、緊急的な看護人材ニーズに対応した人材調整の体制整備、新型コ
ロナウイルス感染症に対応する看護職への研修、新型コロナウイルス感染症の影響による



2

看護職員の離職防止にかかる支援を実施し、看護職員の確保を図っている。
保健師に関しては、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の拡大時に円
滑な業務ができるよう、感染症対応業務に従事する保健師について、2021(令和 3)年

担い手不足の克服に向けて

度から 2 年間かけて約 900 名増員するために必要な地方財政措置を講じている。
新型コロナウイルス感染者等が発生した介護サービス事業所・施設等及び障害福祉サー
ビス事業所等が関係者との連携の下、感染拡大防止対策の徹底等を通じて、必要なサービ
ス等を継続して提供できるように支援するとともに、都道府県において、緊急時に備え、
職員の応援体制やコミュニケーション支援等の障害特性に配慮した支援を可能とするため
の体制を構築することとしている。また障害福祉サービス事業所等の職員が感染症対策に
ついての相談を受けられる窓口の設置、感染症対策の専門家による感染対策マニュアルを
活用した研修や実地指導、業務継続計画(BCP)の作成に関する指導者養成研修等を行
うこととしている。
新型コロナウイルス感染症を含む新興感染症等については、2024(令和 6)年度を始
期とする第 8 次医療計画に向けて、新興感染症等の感染拡大時においても、感染症医療と
それ以外の一般医療を両立する観点から、受入候補となる医療施設や場所・人材等の確保
の考え方、医療施設間の連携・役割分担等の具体的な記載事項について検討を行うことと
している。

3

ケアの質の確保や職員の負担軽減を実現する取組みの推進

(チーム医療・チームケアを推進するとともに、多様な人材の参入促進やロボット・セン
サー・ICT の活用により、医療・福祉現場のタスク・シフト/シェアを進め、サービス提
供体制の効率化やサービス等の質を高めるとともに労働環境を改善することが必要)
医療は医師だけでなく多様な職種の連携によりチームで提供されるものであるが、患者
へのきめ細やかなケアによる質の向上や医療従事者の負担軽減による効率的な医療提供を
進めるため、更にチーム医療の考え方を進める必要がある。また、2024(令和 6)年 4
月からは医師に時間外労働の上限規制*9 が適用され、医師の健康確保のため、勤務間イン
ターバルや面接指導、連続勤務時間の制限なども適用される*10。医師は、日進月歩の医療
技術への対応や、より質の高い医療やきめ細かな患者への対応に対するニーズの高まり等
により、より高度な業務が求められてくるとともに、書類作成等の事務的な業務について
も増加の一途をたどっている。このような状況に対応し、医師の労働時間を短縮するため
には、一つの方法として、医師の業務のうち、他の職種に移管可能な業務について、タス
ク・シフト/シェアを早急に進めていく必要がある。具体的には、各医療施設において、
「初療時の予診」、
「検査手順の説明や入院の説明」

「薬の説明や服薬の指導」

「静脈採血」

「静脈注射」

「静脈ラインの確保」、「尿道カテーテルの留置(患者の性別を問わない)


「診断書等の代行入力」、
「患者の移動」の 9 項目についてタスク・シフトを推進すること
* 9 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 32 条
* 10 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和 3 年法律第 49 号)

90

令和 4 年版

厚生労働白書