令和4年版厚生労働白書 (273 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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図表 3-2-3
現下の政策課題への対応
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要
1.目的(第 1 条)
平成 25 年 4 月 1 日施行(平成 24 年 6 月 20 日成立)
障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体(以下「障害者就労施設等」という。)の受注の機会を確保するために必
要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労す
る障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する。
2.国等の責務及び調達の推進(第 3 条~第 9 条)
<国・独立行政法人等>
<地方公共団体・地方独立行政法人>
優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努める責務
障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努める責務
第
調達方針の策定・公表(都道府県の長等)
基本方針の策定・公表(厚生労働大臣)
3
調達方針の策定・公表(各省各庁の長等)
調達実績の取りまとめ・公表等
調達実績の取りまとめ・公表等
3.公契約における障害者の就業を促進するための措置等(第 10 条)
① 国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設
等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
② 地方公共団体及び地方独立行政法人は、
①による国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4.障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供(第 11 条)
障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、購入者等に対し、その物品等に関する情報を提
供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。
図表 3-2-4
2020(令和 2)年度
国等における障害者就労施設等からの調達実績
物品
件数
役務
金額
件数
合計
金額
件数
金額
国
3,570
5.00 億円
2,259
5.98 億円
5,829
10.98 億円
独立行政法人等
2,540
3.01 億円
4,407
12.74 億円
6,947
15.75 億円
8,747
6.06 億円
16,321
21.32 億円
25,068
27.39 億円
43,670
25.60 億円
39,338
115.55 億円
83,008
141.14 億円
都道府県
市町村
地方独立行政法人
合計
840
0.27 億円
1,426
3.01 億円
2,266
3.28 億円
59,367
39.94 億円
63,751
158.60 億円
123,118
198.54 億円
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
調達方針に即した調達の実施
章
調達方針に即した調達の実施
(※)四捨五入の関係で、合計が合わないところがある。
7
んや肝炎などの長期にわたる治療が必要な疾病を抱えた求職者に
が
対する就職支援
近年、医療技術の進歩や医療提供体制の整備などにより、がん患者の 5 年後の生存率が
60%を超える状況などの中、がん、肝炎、糖尿病などの疾病により、長期にわたる治療
などを受けながら、生きがいや生活の安定のために就職を希望する者に対する就職支援を
推進することが社会的課題となっている。
このため、ハローワークに専門相談員を配置し、がんなどの診療連携拠点病院などとの
連携の下に、長期にわたる治療などのために離職を余儀なくされた求職者などの個々の希
望や治療状況を踏まえた就職支援を行っており、2016(平成 28)年度からは、全国で実
施している(図表 3-2-5)。
令和 4 年版
厚生労働白書
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