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令和4年版厚生労働白書 (459 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

の終結に関する基本方針に係る確認書」を締結した。この確認書の内容を踏まえ、2009
年 12 月 1 日に、「原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助
に関する法律」が、議員立法として全会一致で成立し、集団訴訟原告に係る問題の解決の
ための支援を行う基金が設けられた(2010(平成 22)年 4 月 1 日施行)

さらに、この法律の附則において、原爆症認定制度の在り方について検討を加える旨規
定されたことも踏まえ、2010 年 12 月から「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」
を開催した。2013(平成 25)年 12 月には、報告書が取りまとめられ、これを受けて「新
しい審査の方針」
(2008(平成 20)年 4 月決定)の改正が行われ、審査基準の明確化とと
もに、積極認定範囲が拡大された。2022(令和 4)年 3 月末までに約 18,600 件の認定を
行っている。
在外被爆者に対しては、被爆者援護法に基づき、国外からの被爆者健康手帳の交付申請
を可能としているほか、医療費や各種手当の支給などの援護施策を講じている。
また、原子爆弾の惨禍や被爆体験を次世代へ継承するため、2016(平成 28)年度から
広島市・長崎市へ被爆建物の保存工事に対する補助、2018(平成 30)年度から被爆体験
の伝承者等の派遣事業を行う(2020(令和 2)年度から伝承者に加え被爆者本人も派遣
ている。2020 年度においては、75 年を契機として、より一層次世代への被爆の実相の継
承に資するため、広島・長崎で開催される平和祈念式典への国外の若者の招聘を支援し
た。
2021(令和 3)年 7 月の広島高裁判決及び同月に閣議決定された内閣総理大臣談話を
踏まえ、広島の「黒い雨」に遭った方を広く救済できるよう、2022 年 3 月に通知を発出
した。

健康で安全な生活の確保

可能とする(拡充))とともに、2019(令和元)年度から被爆樹木への保存の支援を行っ



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ハンセン病対策の推進



第 15 節

ハンセン病問題の経緯について

1996(平成 8)年 4 月に「らい予防法の廃止に関する法律」が施行され、入所者など

に対する必要な療養、社会復帰の支援などを実施してきた。その後、国を被告とした国家
賠償請求訴訟が熊本地裁などに提起され、2001(平成 13)年 5 月に熊本地方裁判所で原
告勝訴の判決が言い渡された。政府は控訴しないことを決定し、同月 25 日に「ハンセン
病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話」を公表、同年 6 月 22 日に「ハ
ンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」
(以下「補償法」という。

が公布・施行され、入所者などに対する補償を行うこととした。さらに、2006(平成
18)年 2 月に補償法が改正され、国外療養所の元入所者についても補償金を支給するこ
ととした。
その後も、厚生労働省と元患者の代表者等との間で、定期的に「ハンセン病問題対策協
議会」を開催し、名誉の回復や福祉の増進の措置などについて協議を行っている。
元患者の方々に対しては、裁判による和解金に加え、2002(平成 14)年度から、退所

令和 4 年版

厚生労働白書

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