令和4年版厚生労働白書 (187 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
第
(3)施設を退所した子どもの自立支援策の拡充
社会的養護の下で育った子どもは、施設等を退所し自立するに
1
章
当たり、保護者等から支援を受けられない場合が多く、その結果
応じた支援を実施し、将来の自立に結びつけることが重要であ
る。
このため、児童養護施設等を退所し、就職や進学する者等の安
定した生活基盤を築き、円滑な自立を実現するため、家賃相当額
や生活費の貸付及び児童養護施設等に入所中の子ども等を対象
に、就職に必要な各種資格を取得するための経費について貸付を
行い、就業継続等の条件により返還を免除する「児童養護施設退
(里親制度広報啓発ポスター)
所者等に対する自立支援資金貸付事業」を実施している。
子どもを産み育てやすい環境づくり
様々な困難に直面することが多いことから、個々の児童の状況に
また、施設を退所した若者などに対し日常生活上の援助や就業
支援を行う自立援助ホームについて、20 歳到達後から 22 歳の年
度末までの間における大学就学中の入居者への支援に要する費用
の補助を行う「就学者自立生活援助事業」を実施するとともに、
入居者のうち、大学等就学中の者以外の引き続き支援が必要な
者、及び里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を
受けていたが 18 歳(措置延長の場合は 20 歳)到達により措置解
除された者について、原則 22 歳の年度末まで、引き続き必要な
支援を受けることができる「社会的養護自立支援事業」を実施し
ている。
(特別養子縁組制度広報啓発ポスター)
こうした取組みに加え、施設入所等の措置等を解除された者等(措置解除者等)に対す
る自立支援の強化を図るため、措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援
助を行うことについて、都道府県が行わなければならない業務にするとともに、児童自立
生活援助事業の対象者等の年齢要件等の弾力化や、生活・就労・自立に関する相談等の機
会や措置解除者等の間の相互相談等の場を提供する「社会的養護自立支援拠点事業」の創
設等を内容とする「児童福祉法等の一部を改正する法律案」を第 208 回通常国会に提出
した。
(4)社会的養護に関する施設機能の充実
社会的養護の施設が質の高い支援を実施するためには、体制面の充実や第三者評価の適
切な実施が不可欠である。このため、施設種別ごとの運営指針を策定するとともに、第三
者評価及び施設長研修を義務付けている。
また、民間児童養護施設職員等の人材確保と処遇改善を図るため、段階的に処遇改善に
取り組んでいる。
(5)被措置児童等虐待の防止
施設入所や里親委託などの措置がとられた児童等(被措置児童等)への虐待があった場
合には、児童等を保護し、適切な養育環境を確保することが必要である。
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厚生労働白書
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