令和4年版厚生労働白書 (254 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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イルス感染症に関する母性健康管理措置を新たに規定した(対象期間は同年 5 月 7 日から
2023(令和 5)年 3 月 31 日まで)。さらに、同措置により休業が必要な妊娠中の女性労
働者が取得できる有給の休暇制度を設け、社内に周知し、当該休暇を取得させた事業主に
対し、助成を行っている。
また、妊娠中の女性労働者等に対する医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための
「母性健康管理指導事項連絡カード」について、現在の医学的知見等を反映させて 2021
第
章
3
(令和 3)年 3 月に改正し、同年 7 月から適用している。
このほか、職場における母性健康管理を推進するため、企業や女性労働者等に対して母
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
性健康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする
女性にやさ
しい職場づくりナビ」の運営等を行っている。
図表 3-1-1
男女雇用機会均等法に関する相談内容の内訳
性差別
(募集・採用、配置・昇進、
教育訓練、間接差別等)
(第 5 条~ 8 条関係)
1,104 件(4%)
その他 ,
1,668 件
( 7%)
母性健康管理
(第 12 条、13 条関係)
8,938 件( 36%)
婚姻、妊娠・出産等を
理由とする不利益
取扱い(第 9 条関係)
5,021 件(20%)
セクシュアルハラスメント
(第 11 条関係)
6,337 件( 25%)
妊娠・出産等に関する
ハラスメント(第 11 条の 3 関係)
2,041 件(8%)
(2)女性の活躍推進に向けた企業の取組み支援
女性の職業生活における活躍を一層推進するため 2019(令和元)年 5 月に改正法が成
立し、2022(令和 4)年 4 月から全面施行された、
「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律」(女性活躍推進法)に基づき、一般事業主行動計画の策定等が義務付けら
れている常用労働者数 101 人以上の事業主について、必要な助言を行うこと等により、
法に基づく取組みの実効性確保を図るとともに、多くの事業主が同法に基づく「えるぼ
し」認定を目指すよう認定のメリットも含め広く周知し、認定申請に向けた取組み促進を
図っている。
また、同法に基づく取組みが努力義務とされている 100 人以下の中小企業について、
より多くの企業が女性活躍に向けた取組みを行うよう、あらゆる機会を通じて周知・啓発
に努めている。併せて「民間企業における女性活躍促進事業」の活用を促すことにより、
企業の取組み支援を行っている。
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令和 4 年版
厚生労働白書