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令和4年版厚生労働白書 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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必要がある。
このため、学校等と密に連携しながら、新卒者等の求人確保や、採用意欲のある企業と
学生・生徒とのマッチングなどにより、新卒者等の就職支援を更に強化する必要がある。
あわせて、既卒者及び中途退学者についても、新卒枠での応募機会の拡大及び採用・定着
の促進に向けて取り組む必要がある。




3

6

総合的かつ体系的な若者雇用対策の推進

青少年の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少

年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる「青少年

女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画

の雇用の促進等に関する法律」(昭和 45 年法律第 98 号。若者雇用促進法)が、2015(平
成 27)年 9 月 18 日に公布された。
同法においては、①若者の適職選択に資するよう、職場情報を提供する仕組みの創設、
②若者の雇用管理が優良な中小企業についての認定制度の創設などの内容が盛り込まれ、
その取組みに係る周知等を実施している。また、同法第 7 条に基づく指針に、採用内定取
消しの防止や学校等の卒業者が少なくとも 3 年間は応募できるようにすること等の事業主
等が講ずべき措置について、周知徹底に取り組んでいる。
また、2015 年の改正において、法施行後 5 年を目処に施行の状況等を勘案しつつ検討
を加え、その結果に基づく必要な措置を講ずることとされていることから、
「今後の若年
者雇用に関する研究会」において検討を行い、2021(令和 3)年 3 月 29 日に、2021 年
度から 2025(令和 7)年度までの青少年の雇用対策に関する施策の基本となるべき事項
について示した青少年雇用対策基本方針を新たに定めた。
さらに、2021 年 4 月 30 日に、若者雇用促進法第 7 条に基づく指針を改正し、募集情報
等提供事業者・募集者等における個人情報の管理、就活生等に対するハラスメント問題へ
の対応などの事項を新たに定めた。

7

就職活動から職場で活躍するまでの総合的なサポート

新卒者・卒業後おおむね 3 年以内の既卒者専門の「新卒応援ハローワーク」(2022(令

和 4)年 4 月 1 日現在、56 か所)で、エントリーシートや履歴書などの作成相談や、就職
支援セミナー・面接会を実施している。2021(令和 3)年度は延べ約 35.1 万人が利用し、
約 8.3 万人が就職決定した。また、学生・生徒や既卒者の支援を専門に行う相談員である
就職支援ナビゲーターを新卒応援ハローワークやハローワークの学生用相談窓口に配置
し、担当者制を基本とした個別相談、求人の紹介等就職まで一貫した支援を行うととも
に、大学等との連携による学校への出張相談や、就職後の職場定着のための支援等を実施
している。

8

若者と中小企業とのマッチングの強化

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、

若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度を
2015(平成 27)年 10 月に創設した。認定企業の情報発信を後押しすること等により、
若者の雇用管理が優良な中小企業と若者のマッチングを強化し、若者の適職選択と企業が

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令和 4 年版

厚生労働白書