令和4年版厚生労働白書 (212 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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(1)良質なテレワークの定着・促進
第
章
2
企業等に雇用される労働者が行うテレワークについては、ウィズコロナ・ポストコロナ
の「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方として、適正な労務管理下におけ
る良質なテレワークの導入・実施を進めていくことができるよう、2021(令和 3)年 3
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
月に改定した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」について
パンフレットを作成し、周知を図っている。
また、2021 年 4 月より「人材確保等支援助成金(テレワークコース)
」を新たに創設
し、中小企業事業主に対するテレワーク用通信機器の導入等に係る経費の助成を行ってい
る。2021 年 12 月には支給対象経費にテレワーク用サービス利用料を追加するなど支給
対象を拡大し、本助成金の一層の活用を図っている。
2022(令和 4)年度には、テレワークを導入しようとする企業に対して、労務管理や
情報通信技術(ICT)に関する課題等について、ワンストップで相談対応やコンサルティ
ングを行う「テレワーク・ワンストップ・サポート事業」を開始するとともに、テレワー
ク関連の支援策をまとめた総合ポータルサイトの運営や事業主を対象としたセミナー・個
別相談会の開催等により、良質なテレワークの定着・促進を図ることとしている。
(2)フリーランスなど個人が安心して働ける環境の整備
個人の働き方が多様化し、フリーランスを含めた柔軟な働き方が広がっている。このた
め、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)や
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)
、労働関係法令の適用関係を
明らかにするとともに、それぞれの法令に基づく問題行為を明確化するため、2021(令
和 3)年 3 月に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定した
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、周
知・活用を図っている。
また、2020(令和 2)年 11 月から、フリーランスと発注者等とのトラブルについて、
フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口(フリーランス・トラブル
110 番)を設置しており、メールや電話等による丁寧な相談対応を行っている。
さらに、発注者から委託を受け、情報通信機器を活用して自宅等で働くいわゆる自営型
テレワークについては、自営型テレワークを行う方や発注者等を対象としたセミナーの開
催などにより、2018(平成 30)年 2 月に改定した「自営型テレワークの適正な実施のた
めのガイドライン」の周知徹底を図っている。あわせて、自営型テレワークに関する総合
支援サイト「ホームワーカーズウェブ」において、自営型テレワークを行う方や発注者等
に対し、自営型テレワークについての基礎的な知識、ノウハウ及びキャリア形成に資する
情報等を提供している。
(3)副業・兼業の環境整備
副業・兼業については、副業・兼業を希望する方が近年増加傾向にある一方、副業先で
の労働時間を把握し、自社での労働時間と通算管理することが困難であるとして、副業・
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