令和4年版厚生労働白書 (275 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
ため、2020 年度からハローワークと大学との官学連携協定により留学生を留学早期から
その後の就職・定着まで一貫してサポートする取組みを進めている。
さらに、留学生を含む高度外国人材にとって魅力的な就労環境等を整備するため、高度
外国人材の採用、入社後の活用や雇用管理改善の好事例集として、
「高度外国人材にとっ
て魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~*11」や「外国人
留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック*12」を作成し、ハローワーク等におい
て、事業主セミナー開催時や、高度外国人材の雇用に関して企業担当者から相談があった
第
際等に活用し、高度外国人材の雇用管理改善に向けた周知・啓発に努めている。
3
外国人労働者の雇用管理改善等に向けた取組み
章
2019(平成 31)年 4 月には、出入国管理及び難民認定法の改正により、中小・小規模
事業者を中心に深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力と
なる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みとして、在留資格「特定技能」
(対象となる
特定産業分野のうち、厚生労働省所管分野は介護分野及びビルクリーニング分野である。
)
による受入れが開始されている。
これに併せて、政府全体で取りまとめられた「外国人材の受入れ・共生のための総合的
対応策」(平成 30 年 12 月 25 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)にお
いて、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が必要との方針が示されたことを踏ま
え、厚生労働省では、
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処す
るための指針」
(平成 19 年厚生労働省告示第 276 号。以下「外国人雇用管理指針」とい
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
2
う。
)の見直しを行い、2019 年 4 月 1 日より適用した。改正後の外国人雇用管理指針にお
いては、適正な労働条件の確保、労働・社会保険の適用や適切な人事管理など、近年の労
働関係法令の改正内容を含め、外国人を雇用する事業主が遵守すべき事項等が幅広く盛り
込まれている。同指針に基づき、公共職業安定所等によるセミナーや事業所訪問等によ
り、外国人労働者の雇用管理について事業主等への周知・啓発に取り組んでいるほか、各
都道府県労働局に「外国人雇用管理アドバイザー」を配置し、外国人を雇用する事業主か
らの様々な相談に対して、事業所の実態に応じた専門的な指導・援助を行っている。
また、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行った事業主に対して助成する
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
」により、外国人労働者
の職場定着の促進等を図っている。
3
日系人を含む定住外国人等に対する支援
日系人を始めとする定住外国人は、不安定な雇用形態で就労する者も多く、日本の職場
におけるコミュニケーション能力の不足や我が国の雇用慣行に不案内であること等から、
離職した場合には再就職が困難となることが多く、リーマンショック後の雇用失業情勢悪
化の影響も深刻であった。
こうした状況に置かれた求職者がハローワークを拠点に求職活動ができるよう、定住外
国人が多く所在する地域のハローワークにおいて、専門の相談員による職業相談を実施し
* 11 2018(平成 30)年 3 月 https://www.mhlw.go.jp/content/000541599.pdf
* 12 2020(令和 2)年 2 月 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09808.html
令和 4 年版
厚生労働白書
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