令和4年版厚生労働白書 (310 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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社会保障協定の締結状況
2022年6月1日現在
発効済
署名済
政府間交渉中
予備協議中等
(1)発効済
22 か国
第
ドイツ
2000 年
英国
2001 年
大韓民国
2005 年
アメリカ
2005 年
ベルギー
2007 年
フランス
2007 年
カナダ
2008 年
オーストラリア 2009 年
オランダ
2009 年
チェコ
2009 年
スペイン
2010 年
アイルランド 2010 年
ブラジル
2012 年
スイス
2012 年
ハンガリー 2014 年
章
5
(2)署名済
若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
2月発効
2月発効
4月発効
10 月発効
1月発効
6月発効
3月発効
1月発効
3月発効
6月発効 (※)
12 月発効
12 月発効
3月発効
3月発効
1月発効
インド
2016 年
ルクセンブルク 2017 年
フィリピン 2018 年
スロバキア 2019 年
中国
2019 年
フィンランド 2022 年
スウェーデン 2022 年
1か国
10 月発効
イタリア
2009 年 2月署名
8月発効
8月発効(3)政府間交渉中 1か国
7月発効
トルコ
2022 年 5月
9月発効
第7回政府間交渉
実施
2月発効
6月発効(4)予備協議中等 4か国
(※)2018 年8月改正議定書発効
オーストリア
ベトナム
タイ
ポーランド
(注) 本資料に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではない。
我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における一般的
な社会保険料の水準、その相手国における在留邦人や進出日系企業の具体的な社会保険料
の負担額などの状況、我が国の経済界からの具体的要望の有無、我が国とその相手国との
二国間関係や社会保障制度の違いなどの様々な点を総合的に考慮した上で、優先度が高い
と判断される相手国から順次締結交渉を行うこととしている。今後とも、政府として、社
会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進していくこととしている。
第2節
1
公的年金の正確な業務運営
日本年金機構について
2010(平成 22)年 1 月 1 日、旧社会保険庁が廃止され、政府が管掌する公的年金事業
の運営を担う非公務員型の公法人である日本年金機構が設立された。
日本年金機構は、厚生労働大臣の監督の下、国と密接な連携を図りながら公的年金事業
に関する業務運営を行うことにより、公的年金事業及び公的年金制度に対する国民の皆様
の信頼を確保し、もって国民生活の安定に寄与することを目的とし、厚生労働省が定めた
中期目標や日本年金機構が策定した中期計画及び各年度の年度計画に基づいて計画的に業
務を行ってきた。2019(令和元)年度からは、第 3 期中期目標(対象期間:2019(平成
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令和 4 年版
厚生労働白書