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令和4年版厚生労働白書 (447 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

されていなかった豚の食肉(内臓を含む)が生で提供さ
れている実態が認められたことから、食肉等の種別ごと
の公衆衛生上のリスクについて、薬事・食品衛生審議会
乳肉水産食品部会の下に設置した「食肉等の生食に関す
る検討会」において議論し、2014(平成 26)年 8 月に、
同部会において、国民の健康保護の観点から豚の食肉の
生食用としての提供を禁止することが妥当との結論を
得たことから、規格基準として豚の食肉及び内臓を生食
用として提供することを禁止する旨を定め、2015(平
成 27)年 6 月から適用している。
これらの規制を含め、食肉などの生食による食中毒の
防止を図るため、加熱の必要性について、消費者や事業
者が正しく理解できるよう、Q & A やリーフレット、
ポスターなど普及啓発資料を作成し、厚生労働省ホームページに掲載している。鶏の食肉
(内臓を含む)については、厚生労働科学研究等を通じて、食中毒リスク低減策の検討に

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食品安全行政の概要

(1)規格基準の設定及び見直し
1 食品添加物に関する安全性確保

1947(昭和 22)年の食品衛生法制定時から、化学的合成品である食品添加物について
は、安全性が確認され、厚生大臣(当時)が指定したものに限り、その製造、使用、販売
として使用される可能性が出てきたことなどに対応するため、1995(平成 7)年の食品

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衛生法改正において、この指定制度の対象となる添加物の範囲を化学的合成品に限定せず



などを認めてきた。その後、それまで食経験のない動植物から抽出した物質が食品添加物

健康で安全な生活の確保

資する科学的知見の集積を行っている。

に天然添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されているものであって添加物と
して使用されるもの(一般飲食物添加物)を除く。
)にまで拡大した。
この指定制度の拡大に当たり、1995 年当時流通していた 489 品目の天然添加物につい
ては、長い使用実績があり、安全性に問題があるとの個別報告はないことなどから、既存
添加物として継続使用を認めることとしたが、これらの既存添加物については、厚生労働
省が中心となって安全性確認を計画的に進めるとともに、使用・流通実態のないものを、
既存添加物名簿(平成 8 年厚生省告示第 120 号)から消除する手続を進めている。これま
で安全性に問題があるとされた 1 品目と使用実態がないとされた 131 品目が消除され、
2022(令和 4)年 4 月 1 日現在、357 品目となっている(図表 8-11-6)
。また、既存添加
物の品質を確保するため、成分規格を設定する作業を進めている。
食品添加物の規格基準については、
「食品添加物公定書」に収載している。食品添加物
公定書は、食品添加物の製造・品質管理技術、試験法の発展などに対応するためにおおむ
ね 5 年ごとに改訂を行っている。現在は、第 10 版食品添加物公定書の作成のための検討
を進めており、すでにとりまとめの終わった一部の内容については、2020(令和 2)年 6
月 18 日に第 9 版食品添加物公定書追補 1 として公表された。

令和 4 年版

厚生労働白書

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