令和4年版厚生労働白書 (189 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
第
一定の基準を満たす者への一時保護委託の実施
②婦人相談所職員や婦人相談員等の相談担当職員に対する専門研修の実施
ケアを行う指導員の配置
⑤婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設の夜間警備体制の強化
⑥婦人相談所における法的対応機能強化事業の実施
⑦外国人被害女性等を支援する専門通訳者養成研修事業の実施
⑧婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設において、個別対応職員を配置し、様々な困
難な問題を抱える被害者のニーズに対応した支援を実施
など、各種施策を実施している。
2013(平成 25)年に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平
子どもを産み育てやすい環境づくり
④婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設における心理療法担当職員及び同伴児童への
1
章
③婦人相談所における休日・夜間電話相談事業の実施及び関係機関とのネットワーク整備
成 13 年法律第 31 号)」
(以下「配偶者暴力防止法」という。
)が一部改正され、生活の本
拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者に対しても、配偶者暴力防止法が適用さ
れることとなった(2014(平成 26)年 1 月 3 日施行。施行後は、
「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護等に関する法律」
)
。
2013 年には、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成 12 年法律第 81 号)が一
部改正され、婦人相談所その他適切な施設においてストーカー行為等の相手方(婦人相談
所においては被害女性)に対する支援に努めることが明記された(2013 年 10 月 3 日施
行)
。
また、若年層をはじめとした困難を抱えた女性が支援に円滑につながるよう、SNS を
活用した相談窓口の開設を促進するとともに、若年被害女性等に対して、公的機関と民間
支援団体が密接に連携し、アウトリーチによる相談支援や居場所の確保等を行う事業を実
施している。
さらに、DV 被害者等が同伴する子どもの支援の充実を図るため、婦人相談所等におい
て、児童相談所等の関係機関と連携する職員や学習指導員の配置、通学支援等を実施して
いる。
(3)人身取引(性的サービスや労働の強要等)被害女性の保護
人身取引(性的サービスや労働の強要等)被害女性の保護については、婦人相談所にお
いては、465 名(2001(平成 13)年 4 月 1 日~2021(令和 3)年 3 月 31 日)の保護が行
われてきたところである。
なお、
「人身取引対策行動計画 2014」に基づき、人身取引被害女性の保護・支援を図っ
ているところであり、婦人相談所等においても、警察、出入国在留管理庁、大使館、
IOM(国際移住機関)等の関係機関と連携を図りながら、被害女性の立場に立った保護・
支援を実施している。
4
ヤングケアラーの支援
本来大人が担うべき家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども、いわゆる「ヤ
ングケアラー」は、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで自身の
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