令和4年版厚生労働白書 (309 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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図表 5-1-11
現下の政策課題への対応
企業型・個人型確定拠出年金の拠出限度額
○2022(令和4)年 10 月~
企業型 DC の事業主掛金額(月額)
個人型 DC(iDeCo)の掛金額(月額)
企業型 DC のみに加入する場合
企業型 DC と確定給付型(DB、厚生年金
基金等)に加入する場合
5.5 万円
2.75 万円
5.5 万円-企業型 DC の事業主掛金額
(ただし、2万円を上限)
2.75 万円-企業型 DC の事業主掛金額
(ただし、1.2 万円を上限)
○DC 拠出限度額に確定給付型の事業主掛金額を反映後(2024(令和6)年 12 月以降)
企業型 DC の事業主掛金額(月額)
個人型 DC(iDeCo)の掛金額(月額)
5.5 万円-確定給付型の事業主掛金相当額(※1)
(経過措置あり(※2))
5.5 万円-
(企業型 DC の事業主掛金額+確定給付型の事業主掛金額)
(ただし、2万円を上限)
第
DB 等の他制度掛金相当額は、DB 等の給付水準から企業型 DC の事業主掛金に相当する額として算定したもので、複数の他制度に加入している場合
は合計額。他制度には、DB のほか、厚生年金基金・私立学校教職員共済制度・石炭鉱業年金基金を含む。
※2
経過措置として、施行の際に企業型 DC を実施している事業主は、旧制度(現行制度)を適用することとした。ただし、令和6年 12 月1日以後に企
業型 DC の事業主掛金額や DB の給付設計の見直しを行う規約変更等を行った場合には、経過措置の適用は終了することとする。
海外在留邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防
ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国
との間で社会保障協定の締結を進めている。2000(平成 12)年 2 月にドイツとの間で協
定が発効して以来、2022(令和 4)年 6 月のスウェーデンとの間の協定に至るまで、22
か国との間で協定が発効している。現在、トルコ、オーストリア、ベトナム、タイ及び
ポーランドとの間で協定に関する交渉又は協議を行っている(図表 5-1-12)。
令和 4 年版
厚生労働白書
若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
国際化への対応
5
章
3
※1
295