令和4年版厚生労働白書 (60 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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図表 1-2-47
介護人材の賃金の状況(一般労働者、男女計)
章
1
社会保障を支える人材を取り巻く状況
産
業
別
職
種
別
平均年齢
勤続年数
賞与込み給与
(歳)
(年)
(万円)
産業計
42.2
10.3
35.5
医師
看護師
准看護師
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、視能訓練士
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護職員
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43.8
7.0
28.5
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【(C)と(D)の加重平均】
訪問介護従事者ӲCӴ
介護職員(医療・福祉施設等)ӲDӴ
資料:厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)「令和 3 年賃金構造基本統計調査」により厚生労働省老健局
老人保健課において作成。
(注) 一般労働者とは、「短時間労働者」以外の者をいう。短時間労働者とは、1 日の所定労働時間が一般の労働者よりも短
い者、又は 1 日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも 1 週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいう。
「賞与込み給与」は、「きまって支給する現金給与額(労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給
条件、算定方法によって支給される現金給与額)
」に、「年間賞与その他特別給与額(前年 1 年間(原則として 1 月か 1
ら 12 月までの 1 年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス))」の 1/12 を加えて算出した額。
「介護職員(医療・福祉施設等)」は、医療施設・福祉施設等において入所者及び通所者に対する入浴、排せつ、食事
等の介護の仕事に従事するものをいう。なお、特定処遇改善加算の(Ⅰ)~(Ⅱ)を取得している事業所の勤続 10 年
以上介護福祉士の賞与込み給与は、35.5 万円(令和 3 年度介護従事者処遇状況等調査)。
産業別賃金は「10 人以上規模企業における役職者」を除いて算出。なお、職種別賃金には役職者は含まれていない。
役職者を含む産業計は、平均年齢 43.4 歳、勤続年数 12.3 年、賞与込み給与 40.8 万円。
図表 1-2-48
介護職員の処遇改善の取組み
これまでの実績を合計すると、月額75,000円となる。
平成21年4月
月額 + 9,000円
平成Ӽӻ年度介護報酬改定 +3%改定
(介護従事者の処遇改善に重点をおいた改定)
(実績)
平成21年度補正予算
月額 +15,000円
処遇改善交付金を措置(1.5万円相当)
平成24年4月
平成ӼӾ年度介護報酬改定
処遇改善交付金を処遇改善加算として介護報酬に組み込む
平成27年4月
処遇改善加算の拡充(1.2万円相当)
平成29年4月
ニッポン一億総活躍プラン等に基づき、
処遇改善加算を拡充 (1万円相当)
令和元年10月
新しい経済政策パッケージに基づき、
全産業平均の賃金と遜色ない水準を目指し、更なる処遇改
善を進めるため、特定処遇改善加算を創設
(実績)
施
設
・
処事
遇業
改所
善に
お
け
る
月額 + 6,000円
(実績)
月額 +13,000円
(実績)
月額 +14,000円
(実績)
月額 +18,000円
うち勤続年数10年以上の介護福祉士
+21,000円
(実績)
資料:厚生労働省老健局老人保健課において作成。
(注) 実績は全て厚生労働省老健局「介護従事者処遇状況等調査」によるが、それぞれ調査客体等は異なる。
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