令和4年版厚生労働白書 (464 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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趣
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律(概要)
旨
(平成 28 年 5 月 25 日成立・同年 6 月 3 日公布)
障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保
険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援
の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。
概
要
1.障害者の望む地域生活の支援
(1)施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向
けた相談・助言等を行うサービスを新設する(自立生活援助)
(2)就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する(就労定着支援)
(3)重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする
(4)65 歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに
相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの
利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける
2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応
(1)重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する
(2)保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する
(3)医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする
(4)障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする
3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備
(1)補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする
(2)都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の
規定を整備する
施行期日
障害者支援の総合的な推進
第
章
9
平成 30 年 4 月 1 日(2.⑶については公布の日(平成 28 年 6 月 3 日))
(2)難病患者等への対象拡大
2013(平成 25)年 4 月から障害者の定義に難病患者等を追加して障害福祉サービス等
の対象とし、新たに対象となる難病患者等は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必
要に応じて障害支援区分の認定などの手続を経た上で、市区町村において必要と認められ
た障害福祉サービス等(障害児にあっては、
「児童福祉法」に基づく障害児支援)を利用
できることとなった。
難病等の対象疾病については、当初、難病患者等居宅生活支援事業と同じ範囲である
130 疾病を対象としていたが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏ま
え、順次見直しを行い、2021(令和 3)年 11 月 1 日から 366 疾病を対象としている。
(3)障害福祉サービスの充実及び障害福祉サービス等報酬改定の実施
「障害者総合支援法等改正法」により、重度訪問介護を利用する障害支援区分 6 の者に
ついては、医療機関への入院中においても、コミュニケーション支援等を受けることが可
能となった。さらに、単身又は同居する家族の支援の見込めない障害者の地域での暮らし
を支援する自立生活援助や、一般就労に伴う環境変化により生じる生活面・就業面の課題
に対応する就労定着支援といったサービスを新設した。
2021(令和 3)年度の障害福祉サービス等報酬改定(以下「報酬改定」という。
)では、
障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効
果的な就労支援、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の
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令和 4 年版
厚生労働白書