令和4年版厚生労働白書 (387 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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図表 8-3-11
現下の政策課題への対応
水際対策の見直しについて
●
出国前検査、入国時検査、待機期間のフォローアップを維持することを前提に、入国者の待機期間について、
7日間待機を原則としつつ、滞在国・地域、3 回目ワクチン接種の有無に応じて待機期間を緩和する。
● 自宅等待機のための自宅等までの移動(検査後 24 時間)につき、公共交通機関を使用可とする。
● 外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国を認める。
出国前
72 時間以内
指定国・地域
検査
入国時
(空港)
陰性
⇒
検査
1日目
2 日目
3 日目
<検疫所長が指定する宿泊施設で待機>
陰性
⇒
検査
陰性
⇒
検査
陰性
⇒
検査
陰性
⇒
検査
陰性
⇒
検査
陰性
⇒
<自宅等で待機>
非指定国・地域
検査
陰性
⇒
検査
陰性
⇒
検査を受けない場合
は7日間待機
待機解除
3回目ワクチン
接種ありの場合
待機解除
<自宅等で待機>
7 日目
待機解除
入国前の
滞在国・地域
検査を受けない場合
は7日間待機
3回目ワクチン
接種ありの場合
検査
陰性
⇒
検査
陰性
⇒
待機なし
<入国者健康確認センターによるフォローアップ>
2014(平成 26)年 3 月に、ギニアが世界保健機関(World Health Organization:
WHO)に対しエボラ出血熱の大規模発生を報告して以来、2016(平成 28)年 6 月に終
息するまでの間、感染は西アフリカ 3 か国(ギニア、シエラレオネ、リベリア)を始めと
して、ナイジェリア、マリ、セネガルといった周辺国にも広がった。また、スペインやア
いう。)や、輸入症例から医療従事者に二次感染する症例が報告された。
8
章
その後も、2018(平成 30)年にコンゴ民主共和国においてエボラ出血熱の感染が発生、
第
メリカ合衆国においても、海外で感染した患者が帰国、入国する例(以下「輸入症例」と
健康で安全な生活の確保
(2)エボラ出血熱対策について
拡大し、2019(令和元)年 7 月に WHO が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」
を宣言した。2020(令和 2)年 6 月に流行終息及び「国際的に懸念される公衆衛生上の
緊急事態」に該当しないとの宣言がなされたが、それまでに約 3,500 人の患者(疑い例を
含む。
)
、約 2,300 人の死亡者が報告された。このほかにも、同年 6 月 1 日に同国赤道州で
アウトブレイクが確認(同年 11 月に終息)されていることに加え、2021(令和 3)年 2
月には、コンゴ民主共和国及びギニアでアウトブレイクが確認されており、同年 12 月 16
日に終息を宣言した。
厚生労働省では、エボラ出血熱等のウイルス性出血熱の患者に対する行政検査、患者搬
送、入院措置、積極的疫学調査等を迅速に行えるよう、2016 年 6 月に「ウイルス性出血
熱への行政対応の手引き」を作成し、都道府県などへ周知を行ってきた。
(3)中東呼吸器症候群(Middle East Respiratory Syndrome:MERS)対策
について
2012(平成 24)年 9 月以降、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの中東地域の
国々を中心に、中東呼吸器症候群(MERS)の患者が報告されており、2021(令和 3)
令和 4 年版
厚生労働白書
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