令和4年版厚生労働白書 (178 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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章
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全ての子育て家庭への支援
子ども・子育て支援新制度においては、教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけで
子どもを産み育てやすい環境づくり
なく、全ての子育て家庭を対象に地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させるこ
ととしている。このことから、①子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・
子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるよう、身近な場所で
の相談や情報提供、助言等必要な支援をするとともに、関係機関との連絡調整、連携・協
働の体制づくり等を行う「利用者支援事業」や、②子育て家庭等の負担感・不安感を軽減
するため、子育て親子が気軽に集い、交流することができ、子育てに関する相談・援助を
行う場の提供や、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習を行
う「地域子育て支援拠点事業」、③家庭において保育を受けることが一時的に困難となっ
た乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て
支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う「一時預かり事業」
、
④乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援
助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関す
る連絡、調整を行う「ファミリー・サポート・センター事業」
、⑤保護者の疾病等の理由
により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施
設等や里親等への委託により、必要な保護を行う「子育て短期支援事業」等を「地域子ど
も・子育て支援事業」として子ども・子育て支援法に位置付け、財政支援を強化して、そ
の拡充を図ることとしている。
これまで、市区町村における子育て支援の充実のために各種事業を行ってきたところで
あるが、地域関係の希薄化や核家族化などにより、依然として負担や悩みを抱える子育て
世帯が多くなっている。そのような状況を踏まえ、家事・育児等に対して不安を抱えた子
育て家庭等を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援
を行う「子育て世帯訪問支援事業」や、虐待や不登校などにより、家や学校に居場所のな
い学齢期以降の子どもに居場所の提供や相談等を行う「児童育成支援拠点事業」
、子ども
との関わり方に悩みや不安を抱える子育て家庭に対して、子どもとの関わり方を学ぶため
のペアレントトレーニング等を行う「親子関係形成支援事業」を創設すること等を内容と
する「児童福祉法等の一部を改正する法律案」を第 208 回通常国会に提出した。
上記事業についても、「地域子ども・子育て支援事業」として子ども・子育て支援法に
位置付け、財政支援を強化することで、事業の提供体制の整備を図ることとしている。
このほか、障害児支援については、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対
する支援である居宅訪問型児童発達支援の新設や、医療的ケアを要する障害児(以下「医
療的ケア児」という。)が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福
祉等の連携促進に努めることなどを「児童福祉法」に規定し、障害児支援のニーズの多様
化へのきめ細やかな対応をすることとしており、保育所等においても医療的ケア児を受け
入れるためのモデル事業を 2017(平成 29)年度から実施し、2021(令和 3)年度から
はこれを一般事業化した上で、「医療的ケア児保育支援事業」として実施している。
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厚生労働白書