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令和4年版厚生労働白書 (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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物質(管理第二類物質)として位置づけ、必要な措置が定められた。具体的には、屋内で
金属アーク溶接等作業を行う際は、溶接ヒュームの濃度の測定、測定結果に基づく有効な
呼吸用保護具の使用等の措置が 2022(令和 4)年 4 月 1 日より義務化となり、また、呼



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吸用保護具の適切な装着確認等の措置が 2023(令和 5)年 4 月 1 日より義務づけられる。

(3)石綿(アスベスト)対策の適切な実施

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

石綿*26 製品については、2006(平成 18)年 9 月から、輸入や国内での製造等を禁止し

ており、代替化が困難であったため製造等禁止の措置を猶予していた一部の特殊な製品に
ついても、2012(平成 24)年 3 月には代替化が完了し、製造等は全面的に禁止されてい
る。
一方で、石綿の製造等禁止前に建てられた建築物に今も多くの石綿建材が残っている。
こうした石綿使用建築物の解体や改修が今後ピークを迎えることから、2020(令和 2)
年 7 月に石綿障害予防規則等を改正し、石綿含有有無の事前調査・分析調査を行う者の要
件化、事前調査結果の労働基準監督署への報告制度の新設等、建築物の解体等の作業に従
事する労働者の石綿ばく露防止対策を強化した。さらに 2022(令和 4)年 1 月には、船
舶に係る事前調査者の要件を定めるとともに、船舶に係る事前調査結果の報告を義務化す
る内容の石綿障害予防規則等の一部改正を行った。
また、2020 年 11 月以降、相次いで 0.1%を超えて石綿を含有する製品が流通する事案
が相次いで発生したことを踏まえ、2021(令和 3)年 5 月に、珪藻土を主たる材料とす
る板状製品を輸入する際の措置の新設等を内容とする石綿障害予防規則等の一部改正を
行った。
このほか、大阪泉南アスベスト訴訟において、2014(平成 26)年 10 月に、石綿工場
の元労働者の健康被害について国の損害賠償責任を一部認める最高裁判決が言い渡された
ことを受け、厚生労働大臣談話を発表し、国の損害賠償責任が認められた方々と同様の状
況にあった方々について、同判決に照らして訴訟上の和解の途を探ることとしており、そ
の周知を図っている。

(4)石油コンビナート等における労働災害防止対策

石油コンビナート等の事業所において多数の死傷者を出す爆発火災等の重大事故が頻発

したことを受け、2014(平成 26)年 5 月に、消防庁、厚生労働省及び経済産業省の 3 省
により「石油コンビナート等災害防止 3 省連絡会議」が設置された。同会議では、関係業
界団体に対し、石油コンビナート等の災害防止対策について行動計画の策定等を要請し、
適宜、フォローアップを行うとともに、3 省連絡会議において継続的に情報の共有や連携
を図り、3 省共同運営サイトにより、事故情報や再発防止策等の発信に努めている。

5

企業による労働者の安全と健康に対する取組みの推進

(1)安全衛生優良企業公表制度

労働安全衛生に関して積極的な取組みを行っている企業を認定、企業名を公表し、社会

* 26 石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、そのばく露により、主に石綿肺、肺がん、中皮腫のような健康障害
を生ずるおそれがある。

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令和 4 年版

厚生労働白書