令和4年版厚生労働白書 (205 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
律の整備に関する法律」が 2018(平成 30)年 6 月 29 日に成立し、改正労働者派遣法が
2020 年 4 月 1 日から施行された。具体的な内容として、①不合理な待遇差を解消するた
めの規定の整備、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決手続
このうち①不合理な待遇差を解消するための規定の整備については、
「派遣先の労働者
確保(労使協定方式)」のいずれかの方式による待遇確保が派遣元事業主に義務付けられ
た。
職業紹介等に関する制度については、2017(平成 29)年 3 月に成立した「雇用保険法
等の一部を改正する法律」による職業安定法改正により、①求人者・募集者について、採
用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示すること
を義務付ける、②募集情報等提供事業者の講ずべき措置を指針で定める等の措置を講じ
た。
また、2022(令和 4)年 3 月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」によ
る職業安定法改正により、
①「募集情報等提供」の定義を拡大する。
②募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情
報保護、苦情処理体制の整備等を義務づける。
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇の
2
章
との均等・均衡待遇の確保(派遣先均等・均衡方式)
」か、
「一定の要件(同種業務の一般
第
(行政 ADR)の整備などが盛り込まれている。
③求職者情報を収集する募集情報等提供事業者を対象に事前の届出制を創設する。
等の措置を講じており、職業安定法については、一部を除き 2022 年 10 月 1 日に施行す
ることとしている。
5
仕事と生活の調和
(ワーク・ライフ・バランス)
の実現に向けた基本的方向
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(平成 19 年 12 月 18 日仕事と
生活の調和推進官民トップ会議策定・平成 22 年 6 月 29 日一部改正)及び「仕事と生活の
調和推進のための行動指針」
(平成 19 年 12 月 18 日仕事と生活の調和推進官民トップ会議
策定・平成 28 年 3 月 7 日一部改正)*8 に基づき、厚生労働省は、フリーター等を対象とし
た正社員就職支援、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進等に向けた企業の取組み
の促進、育児・介護休業法の周知徹底や男性の育児休業の取得促進などの、仕事と家庭の
両立支援等に取り組んでいる。
6
労働時間法制の見直し
長時間労働の是正については、
「働き方改革実行計画」(平成 29 年 3 月 28 日働き方改革
実現会議決定)を踏まえ、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」
を 2018(平成 30)年 4 月 6 日に第 196 回国会に提出し、同法案は同国会において成立し、
2018 年 7 月 6 日に公布された。この法律により労働基準法が改正され、時間外労働の上
限規制が罰則付きで法律に規定された。
*8
憲章及び行動指針の全文については、内閣府仕事と生活の調和推進室ホームページ
(https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/index.html)を参照。
令和 4 年版
厚生労働白書
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