令和4年版厚生労働白書 (268 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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障害者雇用を進める上で労務管理等に課題を抱える企業に対し、企業のニーズに応じ
て、障害者雇用に知見のある企業 OB や特例子会社の経営経験者等の障害者雇用管理サ
ポーター(2022 年 4 月 1 日現在の障害者雇用管理サポーター登録者数 250 人)を紹介・
派遣し、具体的な改善実施の提言・援助等を行っている。
また、雇用する障害者の職場定着のため、職場支援員の配置・委嘱や、職場適応援助者
(ジョブコーチ)による支援等を実施する事業主への助成を実施している。
第
章
3
3 障害者就業・生活支援センターのネットワーク機能の強化
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
就業面と生活面の支援を一体的に実施する「障害者就業・生活支援センター」
(2022 年
4 月 1 日現在 338 か所)において、令和 2 年度に引き続きリモート面談による支援を行っ
ているほか、地域の支援機関等に対して蓄積したノウハウの提供等を通じて就業支援の推
進を図っている。
(3)精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支
援の強化
1 精神障害者等に対する就労支援の充実
精神障害のある人等が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、希望する配慮等を
支援機関とともに整理し、就職や職場定着に向け、企業や支援機関と必要な支援について
話し合う際に活用できる情報共有ツール「就労パスポート」を 2019(令和元)年 11 月
に作成し、障害者本人の障害理解促進や、支援機関・企業の間の情報連携等を進めるとと
もに、企業の採用選考時の本人理解や就職後の職場環境整備の促進に向け、普及に取り組
んでいる。
精神障害者の安定した雇用を実現するための就職及び雇用継続に向けた総合的な支援の
強化の観点から、ハローワークに、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用
トータルサポーター」(2022(令和 4)年度 229 人)を配置し、精神障害者に対するカウ
ンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援
を行っている。
企業内の一般労働者を対象として、精神・発達障害の特性を正しく理解し、職場での応
援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成講座(2021(令和 3)年度実
施回数 989 回、養成者数 18,446 人)を開催し、就労の場面で、精神・発達障害者がより
活躍しやすい環境づくりを推進している。
ハローワーク等の紹介により障害者を試行的に雇用(原則 3 か月。週所定労働時間 10
~20 時間の短時間労働者や精神障害者については最大 12 か月。)する事業主に対して助
成し、障害者の雇用の促進と安定を図っている。
短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、2020(令和 2)年 4
月に創設した所定労働時間が週 20 時間未満の障害者を雇用する事業主に対する納付金制
度に基づく特例給付金の運用を着実に実施することとしている。
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厚生労働白書