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令和4年版厚生労働白書 (293 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のための DNA 鑑定については、
2021 年 10 月から、対象地域を厚生労働省が遺骨の検体を保管している全地域に拡大し
て公募により実施することとし、新聞広告や一般財団法人日本遺族会の機関誌など様々な
広報媒体を通じて遺族に周知している。

(2)慰霊巡拝等

戦没者の遺族の要望に応え、主要戦域や戦没者が眠

る海域での慰霊巡拝や、戦没者の遺児と主要戦域など
の人々が相互理解のため交流する慰霊友好親善事業を
実施している。


2021(令和 3)年度は、新型コロナウイルス感染

4



症の影響により、海外での慰霊巡拝や慰霊友好親善事
業の実施を見合わせた。国内では、硫黄島にて慰霊巡
ま た、 戦 没 者 の 慰 霊 と 平 和 へ の 思 い を 込 め て、
1970(昭和 45)年度以降、主要戦域に戦没者慰霊碑
を建立(硫黄島と海外 14 か所)したほか、旧ソ連地

硫黄島における慰霊巡拝

域には個別に小規模慰霊碑を建立(15 か所)してい
る。

3

戦傷病者、戦没者遺族等への援護

厚生労働省では、先の大戦において、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係に

あった軍人軍属等のうち公務傷病等により障害の状態となった者や、死亡した軍人軍属等

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

拝を 1 回実施した。

の遺族に対して、国家補償の精神に基づき援護を行っている。具体的には、
「戦傷病者戦
没者遺族等援護法」
(昭和 27 年法律第 127 号)や、「戦傷病者特別援護法」(昭和 38 年法
律第 168 号)に基づき、本人に対しては障害年金の支給、療養の給付などを、遺族に対
しては遺族年金や葬祭費の支給などを行っている*9 ほか、都道府県ごとに設置される戦傷
病者相談員や戦没者遺族相談員による相談・指導を実施している。
また、戦没者等の妻や父母、戦傷病者の妻などに対して、国として精神的痛苦を慰藉す
るために、各種特別給付金を支給しているほか、戦後何十周年といった特別な機会をとら
え、国として弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給している。

4

中国残留邦人等への支援

1945(昭和 20)年 8 月 9 日のソ連軍による対日参戦当時、中国の東北地方(旧満州地

区)や樺太に居住していた日本人の多くは、混乱の中で現地に残留を余儀なくされ、ある
いは肉親と離別し孤児となって現地の養父母に育てられたりした。厚生労働省では、こう
した中国残留邦人等の帰国支援や帰国後の自立支援を行っている。

*9

軍人については、原則として恩給法(大正 12 年、総務省所管)が適用されるため、障害年金や遺族年金等の支給対象は、主に恩給法に
該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっている。

令和 4 年版

厚生労働白書

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