令和4年版厚生労働白書 (301 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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図表 5-1-4
現下の政策課題への対応
在職定時改定の導入
【見直しの趣旨】
○老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70 歳到達時)に、受給権取得後の
被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定している(いわゆる退職改定)。
○高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を
受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図る。
【見直し内容】(令和4(2022)年4月施行)
○65 歳以上の者については、在職中であっても、1年間の保険料納付実績を年金額に反映させる改定を定時に行う。
(毎年1回、10 月分から)
退職改定による年金額増額分
【見直し前】
70 歳到達時(厚年喪失時)に年金額改定
老齢厚生年金
老齢基礎年金
65歳
66歳
68歳
69歳
70歳
(70歳まで継続就労のケース)
第
【見直し内容】
・標準報酬月額20万円で1年間就労した場合
⇒+13,000円程度/年(+1,100円程度/月)
67歳
在職定時改定による年金額増額分
章
5
在職中毎年1回の改定
65歳
図表 5-1-5
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
(70歳まで継続就労のケース)
在職老齢年金制度の見直し
【在職老齢年金制度】
賃金+老齢厚生年金の合計額が基準額を上回る場合は、賃金の増加2に対し、老齢厚生年金の支給を1停止する。
イメージ図(年金額が10万円の場合)
【見直し内容】(令和4(2022)年4月施行)
賃金と年
金月額の
60 ~ 64 歳の在職老齢年金制度(低在老)について、
合計額
・ 就労に与える影響が一定程度確認されている
・ 2030 年度まで支給開始年齢の引上げが続く女性の就労を支援する
28万円
・ 制度を分かりやすくする
→47万円
といった観点から、支給停止の基準額を 28 万円から、現行の 65 歳以上の
10万円
在職老齢年金制度(高在老)と同じ「47 万円」に引き上げる。
若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
老齢厚生年金
老齢基礎年金
賃金(ボーナ
ス込み月収)
0
※60 歳代前半に支給される特別支給の老齢厚生年金は、男性は 2025 年度まで、
女性は 2030 年度までの経過的な制度であるため、見直しによる長期的な財政影響は極めて軽微。
18万円
→37万円
【60~64歳の在職老齢年金制度(低在老)】(2022年度末推計)
支給停止
対象者数
見直し内容・考え方
見直し前 見直し後
基準額は28万円
・夫婦2人の標準的な年金額相当を基準として設定。
うち全額支給停止
の対象者数
支給停止
対象額
(2022年度末推計)(2022年度末推計)
(2022年度末推計)
約37万人
約16万人
2000年改正当時のモデル年金額に、2003年度からの総報酬制の施行を勘案して2004年度に設定。(在職受給権者の51%)
約2,600
億円
(約22%)
基準額を47万円に引上げ
(2022年度末推計)(2022年度末推計)
(2022年度末推計)
・現役男子被保険者の平均月収(ボーナスを含む。)を基準として設定。
約11万人
約5万人
約1,000
(在職受給権者の15%)
(約7%)
(高在老と同じ)
億円
【65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)】(2018年度末)
考え方
現行
基準額は47万円
・現役男子被保険者の平均月収(ボーナスを含む。)を基準として設定。
支給停止
対象者数
うち全額支給停止
の対象者数
支給停止
対象額
約41万人
約20万人
約4,100
億円
1998年度末の現役男子被保険者の平均月収(ボーナスを含まない)に、2003年度からの総報酬制の (在職受給権者の17%)
施行を勘案して2004年度に設定。(法律上は2004年度価格で「48万円」。)
(約8%)
令和 4 年版
厚生労働白書
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