令和4年版厚生労働白書 (448 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
食品添加物の種類
定義
品目数※
例
指定添加物
食品衛生法第 12 条に基づき、
厚生労働大臣が定めたもの
ソルビン酸、
キシリトールなど
472 品目
既存添加物
平成7年の法改正の際に、我が国に
おいて既に使用され、長い食経験が
あるものについて、例外的に指定を
受けることなく使用・販売等が認め
られたもの。既存添加物名簿に収載
クチナシ色素、
タンニンなど
357 品目
動植物から得られる天然の物質で、
食品に香りを付ける目的で使用されるもの
バニラ香料、
カニ香料など
約 600 品目
一般に飲食に供されているもので、
添加物として使用されるもの
イチゴジュース、
寒天など
約 100 品目
天然香料
一般飲食物
添加物
※令和 4 年 4 月 1 日現在の品目数
健康で安全な生活の確保
第
章
8
2 食品中に残留する農薬などに関する対策
食品中に残留する農薬など(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)の規制について、
2006(平成 18)年 5 月からいわゆるポジティブリスト制度(一定の量を超えて農薬など
が残留する食品の流通を原則禁止する制度)が施行されている。
本制度の導入に当たり暫定的に残留基準を設定した 760 品目の農薬などについては、
順次残留基準の見直しを行っており、2021(令和 3)年度には 31 品目の見直しを行い、
これまでに 523 品目の見直しを行った(2022 年 4 月 1 日現在)。農薬などの残留基準の設
定については、2019(令和元)年度に、国際的な合意等を基に基準値設定の考え方を明
確化した食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則を策定・導入するなど、国際的な動向
や最新の科学的知見に基づき行っている。
3 食品中の汚染物質対策
食品中の汚染物質については、薬事・食品衛生審議会において、規格基準の設定に係る
基本的な考え方が示されている。具体的には、国際規格が定められている食品について
は、我が国でも規格基準の設定を検討し、国際規格を採用すること、また、我が国の食料
生産の実態などから国際規格を採用することが困難な場合は、関係者に対し汚染物質の低
減対策に係る技術開発の推進などについて要請を行うとともに、必要に応じて関係者と連
携し、「合理的に達成可能な範囲でできる限り低く設定する」という ALARA(As low
as reasonably achievable)の原則に基づく適切な基準値又はガイドライン値などの設
定を行うことなどとしている。
この考え方に基づき、2021 年 6 月に清涼飲料水(ミネラルウォーター類)中の六価ク
ロム等の規格基準を改正、同年 7 月に小麦中のデオキシニバレノールの基準値を設定した。
その他、2020 年に酒精飲料中のメタノールの規制値の改正を行った。
434
令和 4 年版
厚生労働白書