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令和4年版厚生労働白書 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

育児・介護休業法



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現下の政策課題への対応

休業法」という。
)において、育児休業、短時間勤務制度や所定外労働の制限のほか、父
母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラ
ス)等、父親の育児休業取得を促進するための制度が規定されている。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
等が 2019(令和元)年 12 月に改正され、2021(令和 3)年 1 月から子の看護休暇の時
間単位での取得が可能となったほか、雇用保険法が 2020(令和 2)年 3 月に改正され、
同年 4 月 1 日から、雇用保険制度の安定的な運営を図るため、育児休業給付に充てる独自
の保険料率と資金を設定し、育児休業給付を他の失業等給付から区分経理している。

子どもを産み育てやすい環境づくり

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
(以下「育児・介護

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男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するため、
「育児休

また、2021 年 6 月に公布された、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」において、男性の育児休業
取得促進のための子の出生後 8 週間以内に 4 週間まで取得することができる柔軟な育児休
業の枠組み(産後パパ育休)の創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出
産等の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付
に関する所要の規定の整備等を内容とする改正を行っており、2022(令和 4)年 4 月か
ら順次施行されている。引き続き、改正法の円滑な施行のための周知等を行っている。

3

企業における次世代育成支援の取組み

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、
「次世代育成支援

対策推進法」(以下「次世代法」という。
)に基づき、国、地方公共団体、事業主、国民が
それぞれの立場で次世代育成支援を進めている(図表 1-8-3、図表 1-8-4)。
地域や企業の子育て支援に関する取組みを促進するため、常時雇用する労働者数が 101
人以上の企業に対し、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。
)の策定・届出等
を義務づけ、次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・実施を支援するため指
定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携し、行動計画の策定・届出
等の促進を図っている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満たした
企業は「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受け、認定
マーク(愛称:くるみん)を使用することができる。
2015(平成 27)年 4 月 1 日からはくるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の
両立支援の取組みを行い、一定の要件を満たした場合に認定を受けられる特例認定(プラ
チナくるみん認定)制度が施行されており、特例認定を受けた企業は認定マーク(愛称:
プラチナくるみん)を使用することができる。
さらに、男性の育児休業取得率に関する政府目標や実際の取得率の上昇を踏まえ、
「く
るみん認定」、「プラチナくるみん認定」の認定基準の改正とそれに伴い新たに「トライく
るみん認定」の創設が行われ、2022(令和 4)年 4 月から施行されている。あわせて、
不妊治療と仕事との両立に取り組む優良な企業について、くるみん認定等に追加するプラ

令和 4 年版

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