令和4年版厚生労働白書 (211 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
県知事の指定を受けた医療機関において指定事由となる業務に従事する医師については、
時間外・休日労働の上限は年間 1,860 時間/月 100 時間未満となる。
上限規制の適用開始に向けて、医療機関における適正な労務管理と労働時間短縮に向け
医療勤務環境改善支援センターによる支援を実施することとしている。
められた「議論の整理」に基づき、現行制度で実施可能な業務を整理・明確化するととも
に、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の業務範囲について
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を
改正する法律」等において必要な法令改正を行い、これらの内容の周知を行っている。
10 治療と仕事の両立支援の推進
病気の治療を行いながら仕事をしている労働者は、
労働人口の約 3 人に 1 人を占める。また、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく一般健康診断にお
ける有所見率は年々増加を続けている。労働力の高齢
化が進む中で、事業場において、病気を抱えた労働者
の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面は更に
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
ク・シフト/シェアの推進に関する検討会」において 2020(令和 2)年 12 月に取りまと
2
章
また、タスク・シフト/シェアについては、「医師の働き方改革を進めるためのタス
第
た取組み(タスク・シフト/シェアや ICT の活用等)を推進する必要があり、引き続き、
増えることが予想される。
このため、事業者が、がん、脳卒中などの反復・継
続して治療が必要となる疾病を抱える労働者に対して、
適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、労働
者が治療と仕事を両立することができるようにするた
めの取組みなどをまとめた「事業場における治療と仕
事の両立支援のためのガイドライン」を 2016 年(平成
28 年)2 月に策定(2022 年(令和 4 年)3 月に改訂)
し、その普及や企業等に対する各種支援を行っている。
また、
「働き方改革実行計画」に基づき、主治医、会
社・産業医と、患者に寄り添う両立支援コーディネー
ターによる治療と仕事の両立に向けたトライアングル
型のサポート体制の構築などを推進することとしてお
り、両立支援コーディネーターの育成・配置や、主治
医、会社・産業医が効果的に連携するためのマニュア
ルなどの作成・普及に取り組んでいる。さらに、使用
者団体、労働組合、都道府県医師会、都道府県衛生主
管部局、地域の中核の医療機関、産業保健総合支援セ
ンター、労災病院などで構成される「地域両立支援推
進チーム」を各都道府県労働局に設置し、地域の実情に応じた両立支援の促進に取り組ん
でいる。
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