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令和4年版厚生労働白書 (449 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

4 食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度の導入
2018(平成 30)年 6 月の食品衛生法の改正により、食品用器具・容器包装の安全性や
規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっていない物質を使用した食品用器具・容器
包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保されたもののみ使用可能とするポジティブリス
ト制度を導入し、政令で対象の材質を合成樹脂と定め、2020 年 6 月に施行した。
ポジティブリストは、その対象を「合成樹脂の原材料であって、これに含まれる物質」
とし、合成樹脂の基本を成すもの(基ポリマー)
、合成樹脂の物理的又は化学的性質を変
化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)について
リスト化を行い、器具・容器包装に係る規格として定めた。
また、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理の基準について、一般衛
生管理及び適正に製造を営業するための規範に基づく管理基準の規定、器具又は容器包装
のポジティブリストへの適合性を確認する手段として事業者間の情報伝達の規定が創設さ
れた。

図表 8-11-7

器具・容器包装のポジティブリスト制度の導入
<国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備>

食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっ
ていない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保さ
れたもののみ使用できることとする。

改正前
原則使用を認めた上で、使用を
制限する物質を定める。

8



海外で使用が禁止されている物質
であっても、直ちに規制はできない

○ 原則使用を禁止した上で、使用を
認める物質を定め、安全が担保され
た(リストに示す規格に適合するも
の)のみ使用できる。





改正後(ポジティブリスト制度)

健康で安全な生活の確保



※合成樹脂が対象



器具・容器包装製造事業者が遵
守すべき製造管理基準を定める。

※一般衛生管理は全ての製造事業者

○ 事業者間の適切な情報伝達を定め
る。
※合成樹脂製が対象

改正前の規制にポジティブリスト制度を上乗せして規制
(改正前の規制は、引き続き、遵守が必要)

(2)監視・検査体制の整備
1 計画に基づく監視指導

食品の安全性を確保するためには、厚生労働省や地方公共団体など関係行政機関が連携
して、食品衛生法に基づく監視指導を実施することが重要である。これを効率的かつ効果
的なものとするため、
「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」
(平成 15 年厚生
労働省告示第 301 号)を定め、輸出国対策及び輸入時対策については厚生労働省が、国

令和 4 年版

厚生労働白書

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