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令和4年版厚生労働白書 (432 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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において、薬物依存症者やその家族に対する相談事業、家族教室の実施等により再乱用防
止対策の充実を図っている。
また、麻薬取締部において、2019(平成 31)年度から、保護観察のつかない執行猶予
判決を受けた薬物乱用者等に対して、再乱用防止支援員による面談等を内容とした再乱用
防止のための支援を実施している。

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危険ドラッグ対策

危険ドラッグについては、健康被害や他者を巻き込む重大な交通事故等が社会問題化し

たことを受け、2014(平成 26)年 7 月に薬物乱用対策推進会議において「危険ドラッグ
*22
が策定され、政府一丸となって危険ドラッグ対策を推
の乱用の根絶のための緊急対策」

進している。
対策の一つとして、新たに発見された乱用薬物を医薬品医療機器等法の指定薬物*23 と
して指定し、その取締りを図っている。指定においては、指定薬物部会の開催頻度の増
加、パブリックコメントの省略、指定薬物省令の公布から施行までの期間の短縮等によ
り、迅速な指定を実施している。基本骨格を同一とする 2,098 物質について包括指定を
健康で安全な生活の確保



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行った。2021(令和 3)年度は 18 物質を新たに指定し、その結果、2022(令和 4)年 3
月末現在、2,405 物質が指定薬物となっており、危険ドラッグ販売業者に対する効果的な
取締りが推進された。
2013(平成 25)年 10 月に麻薬取締官及び麻薬取締員への指定薬物の取締権限の付与、
2014 年 4 月に指定薬物の所持等の禁止と指定薬物に対する規制の強化を進めてきたが、
同年 12 月の医薬品医療機器等法の改正により、検査命令・販売等停止命令の対象となる
物品の拡大、広告中止命令の創設、被命令者だけが対象となっていた販売等停止命令の規
制の告示による広域化等により、より効率的に指導・取締りが行えることとなった。
危険ドラッグを容易に入手できる機会を減らすため、危険ドラッグ販売店舗やインター
ネットを利用した危険ドラッグ販売サイトへの対策も進めてきた。危険ドラッグを販売す
る店舗への対策として、2014 年 8 月に初めて指定薬物である疑いがある物品を販売する
店舗に対する検査命令・販売等停止命令を実施し、その後も継続的に検査命令等を実施す
ることにより、2014 年 3 月時点で 215 店舗存在した危険ドラッグ販売店舗を 2015(平
成 27)年 7 月に全滅させた。また、医薬品医療機器等法の改正に伴い、インターネット
による危険ドラッグ販売に対しても、2014 年 12 月から 2021 年 3 月までの間で、販売サ
イト 309 サイトに削除要請を実施し、254 サイトを閉鎖又は販売停止させた。
また、この医薬品医療機器等法の改正に伴い、財務省と厚生労働省の間で輸入される危
険ドラッグ情報を共有し、指定薬物の疑いがある物品については検査命令を行うなど、危
険ドラッグについても水際対策を進めた。
2020 年における危険ドラッグ事犯(医薬品医療機器等法違反、麻薬及び向精神薬取締
法違反、交通関係法令違反等)に係る検挙人員は計 159 人であり、うち指定薬物に係る
医薬品医療機器等法違反の検挙人員は 140 人であった。
* 22 2014 年 7 月に策定された「
「脱法ドラッグ」の乱用の根絶のための緊急対策」が同年 8 月に一部改正され、「危険ドラッグの乱用の
根絶のための緊急対策」となったもの。
* 23 指定薬物
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html

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令和 4 年版

厚生労働白書