令和4年版厚生労働白書 (460 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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、死没者の名誉回復
を図るための「国立ハンセン病療養所等死没者改葬費」
、2005(平成 17)年度から、裁
判上の和解が成立した入所歴のない元患者が平穏で安定した平均的水準の社会生活を営む
ことができるための「ハンセン病療養所非入所者給与金」の支給を行っている。
また、2016(平成 28)年、ハンセン病元患者の家族により、国の隔離政策による偏見
や差別の被害等に対する損害賠償を求める訴訟が熊本地方裁判所に提起され、2019(令
和元)年 6 月に熊本地方裁判所で原告勝訴の判決が言い渡された。
政府は控訴しないことを決定し、同年 7 月 12 日、
「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の
判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」
(以下「令和元年総理談話」という。
)を公表、
同年 11 月 22 日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公
布・施行され、元患者家族に対する家族補償金の支給を行っている。
2 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」について
2001(平成 13)年の熊本地裁判決を踏まえた補償法の成立・施行やハンセン病問題対
策協議会の開催、各種給与金の支給等の取組みにより、ハンセン病の元患者が受けた被害
健康で安全な生活の確保
第
章
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の回復については一定の解決が図られていたが、元患者の名誉の回復、福祉の増進等に関
し、未解決の問題が残されていた。このような状況を踏まえ、これらの問題の解決の促進
に関して、必要な事項を定めた「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」
(以下「促
進法」という。
)が、2008(平成 20)年 6 月に議員立法により成立し、2009(平成 21)
年 4 月 1 日から施行された。
これにより「らい予防法の廃止に関する法律」は廃止され、促進法の下、①国立ハンセ
ン病療養所等における療養及び生活の保障、②社会復帰の支援並びに日常生活及び社会生
活の援助、③名誉の回復及び死没者の追悼、④親族に対する援護などに関する施策が実施
されることとなった。
また、2014(平成 26)年 11 月に促進法の一部が改正され、ハンセン病療養所退所者
給与金受給者の配偶者等の生活の安定等を図るための「特定配偶者等支援金」を 2015
(平成 27)年 10 月から支給している。
さらに、2019(令和元)年 11 月には名誉の回復等の諸規定の対象に、ハンセン病の患
者であった者等の「家族」を対象として追加することなどを内容とする改正法が公布・施
行された。
3
ハンセン病の歴史に関する普及啓発の取組みについて
ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発として、2002
(平成 14)年度から中学生向けのパンフレットを作成し、全国の中学校などに配付すると
ともに、厚生労働省等の主催で「ハンセン病問題に関するシンポジウム」を開催してい
る。また、2009(平成 21)年度から、補償法の施行の日である 6 月 22 日を「らい予防
法による被害者の名誉回復及び追悼の日」とし、厚生労働省主催の追悼、慰霊と名誉回復
の行事を実施している。2011(平成 23)年度には、厚生労働省玄関前に「らい予防法に
よる被害者の名誉回復及び追悼の碑」が建立され、追悼等の行事に併せて除幕式が執り行
われた。
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厚生労働白書