令和4年版厚生労働白書 (458 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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の発出等、関係省庁や地方公共団体とも連携した更なる違法民泊対策に取り組んでいる。
3
建築物における衛生対策の推進
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和 45 年法律第 20 号)に基づき、
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用途に供される建築物で相当の規模*25 を有
するもの(特定建築物)については、特定建築物の維持管理について権原を有する者(特
定建築物維持管理権原者)に対して建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するよう義
務づけるなど、建築物内の衛生の確保を図っている。
また、建築物の衛生管理については、空気環境、給排水、清掃、ねずみ等防除と多岐に
わたっており、建築物清掃業などの 8 業種について都道府県知事の登録制度が設けられて
いる。近年、ビルクリーニング分野においては生産性向上等の取組みを行ってもなお人手
不足の状況が深刻化していることから、在留資格「特定技能」による外国人材の受入れの
取組みを進めている。
健康で安全な生活の確保
第
章
8
4
新型コロナウイルス感染症に関連した支援
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来して
いる生活衛生関係営業者の資金繰りを支援するため、既往債務の借換を含め、日本政策金
融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等において、実質無利子・無担保の貸付
を行っている。2022(令和 4)年 4 月 26 日時点では、同年 9 月まで実質無利子・無担保
の貸付を継続することとしている。
また、生活衛生関係営業者が適切な衛生対策を行いながら事業を継続できるよう、業界
団体による業種別の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの策定と周知を支援す
るとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により深刻な影響を受けている生活衛
生関係営業者の業績の回復に向け、専門家等による各種給付金等の活用支援等、経営に関
する相談支援を行っている。
第 14 節
原爆被爆者の援護
被爆者援護法*26 に基づき、被爆者健康手帳を交付された被爆者に対しては、従来から、
①健康診断の実施、②公費による医療の給付、③各種手当等の支給、④相談事業といった
福祉事業の実施など、保健・医療・福祉にわたる総合的な援護施策を推進している。
また、厚生労働大臣は被爆者援護法に基づく原爆症の認定(医療特別手当を支給)を行
うに当たっては、
「疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会」において、科学
的・医学的見地からの専門的な意見を聴いている。
原爆症認定集団訴訟については、2009(平成 21)年 8 月 6 日、集団訴訟の早期解決と
原告の早期救済を図るため、内閣総理大臣と被爆者団体との間で、
「原爆症認定集団訴訟
* 25 興行場、百貨店、美術館などにおいては 3,000m2 以上、小学校、中学校などでは 8,000m2 以上が対象となる。
* 26 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
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厚生労働白書