令和4年版厚生労働白書 (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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図表 2-4-4
民事上の個別労働紛争の主な相談内容の件数の推移
(件)
90,000
82,797
87,570
70,917
72,067
いじめ・嫌がらせ
第
80,000
79,190
2
章
70,000
現下の政策課題への対応
自己都合退職
50,000
40,000
30,000
40,364
36,760
27,723
20,000
21,901
解雇
33,269
32,614
25,841
27,082
20,736
21,125
退職勧奨
10,000
0
41,258
38,954
2016
40,081
34,561
29,258
22,752
39,498
37,826
32,301
25,560
労働条件の引き下げ
2017
2018
2019
2020(年度)
※令和 2 年 6 月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法
に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上していな
い。<参考>同法に関する相談件数:18,363 件
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
60,000
このような中、2019(令和元)年 5 月に「女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律等の一部を改正する法律」が成立した。同法により改正された「労働施策の総合的
な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推
進法)では、職場のパワーハラスメントの定義を、職場において行われる、
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境を害するもの
の全てを満たすものとするとともに、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業
等に関するハラスメントと同様に、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため
の雇用管理上の措置を義務付けた。さらに、事業主に相談したこと等を理由とした不利益
取扱いを禁止する等、セクシュアルハラスメント等の対策も強化した。
また、2022(令和 4)年 4 月より改正法が全面施行されており、中小事業主において
もパワーハラスメント防止措置を講じることが義務付けられている。
厚生労働省では、都道府県労働局による事業主への助言・指導等を通じて法の履行確保
を図るとともに、啓発用 Web サイト「あかるい職場応援団」を活用し、社内研修用資料
や啓発動画、裁判事例の掲載等、職場におけるハラスメントの防止・解決に向けた様々な
情報を提供している。さらに 2019 年度からは 12 月を「職場のハラスメント撲滅月間」
と定め、シンポジウムの開催など、集中的な広報を行っている。
さらに、近年増加している顧客等からの著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメン
ト」という。)や就職活動中の学生等に対するハラスメント(以下「就活ハラスメント」
令和 4 年版
厚生労働白書
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