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令和4年版厚生労働白書 (283 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

合的な権利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透など更なる制度の運用改善等に向けた
取組みを行うこととしている。

第2節

社会福祉法人制度について

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする法人として、長年、福祉サービ
スの供給確保の中心的な役割を果たしてきたが、その公益性・非営利性の徹底、国民に対
する説明責任の履行及び地域社会への貢献という観点から、
「社会福祉法等の一部を改正
する法律」
(2017(平成 29)年 4 月本格施行)により、社会福祉法人制度改革が実施され

報酬基準等の公表等)、財務規律の強化(社会福祉充実財産の明確化及び社会福祉充実財
実施に係る責務規定の創設等が行われた。また、2017 年度には財務諸表等電子開示シス
テムが本格稼働し、全国の法人の現況報告書や計算書類等の公表の実施が可能となってい
る。なお、会計監査人の設置法人数は 2021(令和 3)年度は 527 法人(うち、会計監査
人の設置が義務づけられた収益 30 億円又は負債 60 億円を超える法人は 397 法人)
、社会
福祉充実計画の策定法人数は、2021(令和 3)年度は 1,918 法人となっている。社会福
祉法人が地域共生社会の実現に向け、その特徴を活かした地域貢献を積極的に行えるよう
環境整備を行う等、更なる制度の改善を図っている。
また、2022(令和 4)年 4 月 1 日から施行された「社会福祉連携推進法人」制度では、
社会福祉法人を始め、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携すること

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

産がある法人の社会福祉充実計画の作成の義務付け等)、地域における公益的な取組みの

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に対する会計監査人の導入等)、事業運営の透明性の向上(現況報告書、計算書類、役員



た。改革では、経営組織のガバナンスの強化(評議員会の必置化、一定規模を超える法人

で、地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの創出や、福祉人材の確保とともにそ
の働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化など、規模の大きさを活かした多様な取
組みが促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化等に資すること
が期待されている。

第3節

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生活困窮者の自立・就労支援等の推進及び生活保護の適正な実施

生活困窮者自立支援制度について

「生活困窮者自立支援法」(平成 25 年法律第 105 号)は、福祉事務所を設置する地方自

治体において、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者に対し、以下の各種支援等を
実施するほか、地域のネットワークを構築し、生活困窮者の早期発見や包括的な支援につ
なげるものである。
生活困窮者自立支援法が 2015(平成 27)年 4 月 1 日に施行されてから 2021(令和 3)
年 3 月末までで、新規相談者は約 195.1 万人、自立支援計画の作成による継続的な支援を
行った人は約 49 万人となっている。継続的な支援を行った人のうち、約 19.3 万人が就

令和 4 年版

厚生労働白書

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