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令和4年版厚生労働白書 (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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また、無期転換ルールについては、労働契約法の一部を改正する法律(平成 24 年法律
「その施行の
第 56 号)附則第 3 項において、同法施行後 8 年を経過した場合*4 において、
状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措



2

置を講ずるもの」とされたこと等を踏まえ、2021(令和 3)年 3 月から「多様化する労
働契約のルールに関する検討会」において、無期転換ルールに関する見直し等について検
討を行い、2022(令和 4)年 3 月に報告書をとりまとめた。今後、この報告書を踏まえ、

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

*5
労働政策審議会において議論を進めていく。

3

パートタイム労働者・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保

パートタイム労働者・有期雇用労働者の中には、補助的な業務ではなく、役職に就くな

ど職場で基幹的役割を果たす者も存在している。一方で、その待遇がその働きや貢献に見
合ったものになっていない場合もある。このため、パートタイム労働者・有期雇用労働者
について正社員との不合理な待遇差を解消し、働き・貢献に見合った公正な待遇をより一
層確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者・有期雇用労働者がその能力を一層有効に発揮
することができる雇用環境を整備するため、2021(令和 3)年 4 月 1 日から「短時間労働
者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(平成 5 年法律第 76 号)が中小
企業も含めて全面施行され、同法に基づく是正指導等を行うことにより、同法の着実な履
行確保を図っている。あわせて、事業主が何から着手すべきかを解説する「パートタイ
ム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」等を活用し、周知を行った*6。
また、事業主に対する職務分析や職務評価の導入支援及び助成金の活用などに加え、
2018 年度より 47 都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」において、
労務管理の専門家による個別相談支援やセミナー等を実施した。
さらに、パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた「雇用形態に関わらない公正
な待遇の確保のためのセミナー」をオンライン開催するとともに、不合理な待遇差の解消
に取り組む企業事例を収集した。また、収集した取組事例やパートタイム・有期雇用労働
法の解説動画等を「多様な働き方の実現応援サイト*7」に掲載するなど、パートタイム労
働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善に資する情報を一元的に提供することにより、雇
用形態に関わらない公正な待遇の確保に向けた事業主の取組みを支援している。

4

労働者派遣制度、職業紹介等の雇用仲介に関する制度の見直し

労働者派遣制度については、全ての労働者派遣事業を許可制とすることや派遣期間制限

の見直し、派遣労働者の均衡待遇やキャリアアップの推進等を内容とする改正労働者派遣
法が 2015(平成 27)年 9 月 30 日に施行され、2020(令和 2)年 7 月 14 日に労働政策審
議会において、平成 24 年及び平成 27 年の改正労働者派遣法の施行状況を踏まえた議論を
行い、中間整理が取りまとめられた。
また、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、
「働き方改革を推進するための関係法
* 4 労働契約法の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 56 号)附則第 3 項の規定により、令和 3 年 4 月 1 日とされている。
* 5 当検討会では、多様な正社員の雇用ルールの明確化等についても検討を行っている(第 2 章第 1 節 12 を参照)。
* 6 詳しくは「同一労働同一賃金特集ページ」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html)を参照。
* 7 「多様な働き方の実現応援サイト」については、https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ を参照。

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令和 4 年版

厚生労働白書