令和4年版厚生労働白書 (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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・生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業等に対する「働き方改革推進
支援助成金」の支給
第
章
2
・都道府県労働局に配置する「働き方・休み方改善コンサルタント」等による個々の企業
に対する支援の実施
・企業における取組事例を広く普及させるため、
「働き方・休み方改善ポータルサイト」
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
を活用した情報発信の実施
・10 月の年次有給休暇取得促進期間に加え、連続休暇を取得しやすい夏季、年末年始及
びゴールデンウィークに集中的な周知・啓発の実施
・企業の自主的な導入促進を図るための、業種別の勤務間インターバル制度導入マニュア
ルの作成・周知
・地域の休暇取得促進の機運を醸成するため、地域のイベント等に合わせた計画的な年次
有給休暇の取得に向けた周知・啓発の実施
などの取組みを行っている。
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トラック、バス、タクシーの自動車運転者の長時間労働の抑制
トラック、バス、タクシーの自動車運転者は、他業種の労働者に比べて長時間労働の実
態にあることから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
(平成元年労働省告
示第 7 号。以下「改善基準告示」という。)により拘束時間(始業から終業までの時間)、
休息期間(勤務と勤務の間の自由な時間)及び運転時間等の基準を設け、労働条件の改善
を図るとともに、労働基準関係法令の遵守徹底を図るため、重点的な監督指導を実施して
いる。また、運輸事業の新規参入者に対して、国土交通省と連携して労働基準関係法令等
を教示するための講習等を行っているほか、労働時間管理適正化指導員が、使用者等に対
して、適正な労働時間管理等に関する指導・助言を行っている。
自動車の運転の業務については、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関す
る法律」において、2024(令和 6)年 4 月 1 日から時間外労働の上限規制が適用されるこ
ととなっており、臨時的な特別の事情がある場合の時間外労働時間の限度は年 960 時間
とされ、加えて、将来的には時間外労働の上限規制の一般則の適用を目指す旨の規定が設
けられている。
時間外労働の上限規制の適用に向けて、厚生労働省は関係省庁と連携して自動車運転者
の長時間労働を是正するための環境整備のための取組みを進めている。
・2017(平成 29)年 6 月に設置した「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連
絡会議」において、IT の活用等による生産性の向上、多様な人材の確保・育成等の長
時間労働を是正するための環境を整備するための関連制度の見直しや支援措置について
検討を行い、2018(平成 30)年 5 月に「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた
政府行動計画」を策定・公表した。また、政府行動計画に基づき、国土交通省が主体と
なって、「ホワイト物流」推進運動(①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化と
②女性や 60 代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現に取
り組む運動)への賛同・参加等を荷主、トラック運送事業者、国民に向けて呼びかけ、
推進している。
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厚生労働白書