令和4年版厚生労働白書 (84 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
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章
1
図表 1-2-77
保健師数の推移
(人)
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保健所の恒常的な人員体制強化
ԒӼӽӨ 障害者虐待防止法
社会保障を支える人材を取り巻く状況
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ԒӼӺ 特定健診・保健指導
ԒӻӼ 児童虐待防止法
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ԒӻӾ 健康増進法
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Ԓԃ 介護保険法
(ԒӻӼ全面施行)
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ԒԀ 地域保健法
(Ԓԃ全面施行)
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資料:以下の資料により厚生労働省健康局健康課において作成。
平成 7 年までは「保健婦設置状況調査」、平成 8 年は厚生省大臣官房統計情報部「保健所運営報告」、平成 10 年は「全
国保健師長会調査」、平成 9 年及び平成 11~20 年は「保健師等活動領域調査」、平成 21 年以降は厚生労働省健康局
「保健師活動領域調査」
(生活保護ケースワーカーの増員により、一人当たり担当する被保護世帯数は減少)
都道府県及び市に設置される福祉事務所*57 において生活保護の実務を担う職員(以下
「ケースワーカー」という。
)は 2021(令和 3)年 4 月現在で、19,140 人*58 となってお
り、2009(平成 21)年比で 5,259 人増加している。生活保護を受ける世帯数は 2021 年
4 月で 163 万 8,787 世帯となっており、ケースワーカーの増加に伴い一人当たり担当世帯
数は減少している(図表 1-2-78)。ケースワーカーの配置は、市部 80 世帯に一人、郡部
65 世帯に一人を標準数*59 としており、必要な人員体制を確保していくこととしている。
図表 1-2-78
ケースワーカーの配置状況
①ケースワーカー数
②被保護世帯数
ケースワーカー1人当たり担当世帯数
(②/①)
平成23年4月
15,429人
1,456,855世帯
94.4世帯
令和3年4月
19,195人
(+3,766人)
1,638,787世帯
(+181,932世帯)
85.4世帯
(▲9.0世帯)
資料:総務省「地方公共団体定員管理調査結果」及び厚生労働省社会・援護局「被保護者調査」により厚生労働省社会・援
護局総務課、保護課において作成。
(注) 令和 3 年 4 月被保護世帯数は速報値。
平成 23 年 4 月被保護世帯数は厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)
「福祉行政報告例」。
地方公共団体定員管理調査結果に基づく平成 23 年 4 月のケースワーカー数には、東日本大震災により一部未調査で
あった 11 市町村の数が含まれていないため、厳密にはこの数字よりも若干多い可能性がある。
* 57 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)に基づき設置される行政機関。福祉 6 法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、
老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成及び厚生の措置に関する事務を行う。2021 年 4 月 1 日現在
で 1,250 か所設置。
* 58 総務省「令和 3 年地方公共団体定員管理調査結果の概要」
(2021(令和 3)年 12 月)
* 59 社会福祉法第 16 条
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令和 4 年版
厚生労働白書