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令和4年版厚生労働白書 (353 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

2 医師の働き方改革
我が国の医療が勤務医の長時間労働によって支えられ、今後さらに、少子高齢化に伴う
医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進むなど、医療を
取り巻く環境が変化していく中で、医師の働き方改革を進めることは、勤務医自身が健康
で充実して働くことのできる環境を整備していくだけでなく、医療を受ける立場にある患
者・国民に対し、質の高い安全な医療を持続可能な形で提供する体制を維持していく上で
の喫緊の課題である。
医業に従事する医師の業務については、
「働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律」において、時間外労働の上限規制の適用を 5 年間猶予し、2024(令和 6)
年 4 月 1 日から上限規制が適用されることとなっている。これは、
「働き方改革実行計画」
(平成 29 年 3 月 28 日働き方改革実現会議決定)において、医師については、医療界の参
加の下で検討の場を設け、規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、
結論を得ることとされたことに伴うものであり、厚生労働省において、2017 年 8 月以降、
「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医師の働き方改革の推進に関する検討会」に
おいて検討を行い、その結果を踏まえ、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保の
ための次の措置等を盛り込んだ改正法案を 2021(令和 3)年 2 月に第 204 回通常国会へ
提出し、同年 5 月に成立した(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進
するための医療法等の一部を改正する法律(令和 3 年法律第 49 号)


①勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

③当該医療機関における健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバ


医業に従事する医師(勤務医)については、2024 年 4 月から時間外・休日労働の上限
規制が適用され、原則として年間 960 時間以下/月 100 時間未満とされる(いわゆる A
水準)が、医療機関勤務環境評価センターによる労務管理体制等についての評価を受け、
特定地域医療提供機関(B 水準対象医療機関)、連携型特定地域医療提供機関(連携 B 水
準対象医療機関)、技能向上集中研修機関(C-1 水準対象医療機関)、特定高度技能研修機
関(C-2 水準対象医療機関)として都道府県知事の指定を受けた医療機関において指定事
由となる業務に従事する医師については、時間外・休日労働の上限は年間 1,860 時間/月
100 時間未満となる。
上限規制の適用開始に向けて、医療機関における適正な労務管理と労働時間短縮に向け
た取組み(タスク・シフト/シェアや ICT の活用等)を推進する必要があり、引き続き、

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

ル規制等)の実施

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療機関を都道府県知事が指定する制度の創設



②地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医

医療勤務環境改善支援センターによる支援を実施することとしている。
また、タスク・シフト/シェアについては、「医師の働き方改革を進めるためのタス
ク・シフト/シェアの推進に関する検討会」において 2020 年 12 月に取りまとめられた
「議論の整理」に基づき、現行制度で実施可能な業務を整理・明確化するとともに、診療
放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の業務範囲について「良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律」等において必要な法令改正を行い、これらの内容の周知を行っている。

令和 4 年版

厚生労働白書

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