令和4年版厚生労働白書 (241 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf |
出典情報 | 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現下の政策課題への対応
(3)過重労働による健康障害を防止するための面接指導等の推進
過重労働による健康障害防止対策については、
「過重労働による健康障害防止のための
総合対策」(2002(平成 14)年 2 月策定、2020(令和 2)年改正)により、事業者が講
て、労働安全衛生法第 66 条の 8 及び第 66 条の 9 の規定等に基づき、長時間労働を行った
また、2019(平成 31)年 4 月施行の改正労働安全衛生法関係法令により、事業者は、
労働者の労働時間の状況を把握しなければならないこととされ、時間外・休日労働時間が
80 時間を超え、かつ、申出のあった労働者、労働基準法による時間外労働の上限規制が
適用されない研究開発業務に従事する労働者又は高度プロフェッショナル制度が適用さ
れ、かつ、長時間労働を行った労働者に対して、面接指導を実施しなければならないこと
とされた。加えて、同年 4 月 1 日には、
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」
について、長時間にわたる時間外・休日労働の実行ある抑制を図り、本対策をより一層推
進するため、これらの改正内容を踏まえた所要の見直しを行った。さらに、2020(令和
2)年 4 月より、これらの改正内容が中小企業事業主にも適用されたことから、同年 4 月
1 日には、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」についても所要の見直しを
行った。
その他「
『過労死等ゼロ』緊急対策」に基づき、精神障害に関する労災支給決定が行わ
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
底を図ってきた。
2
章
労働者への医師による面接指導等及び面接指導の結果に基づく就業上の措置等の実施の徹
第
ずべき措置について指導等を行ってきた。その中で、労働者の健康管理に関する措置とし
れた事業場に対して、メンタルヘルス対策を主眼とする個別指導を実施するとともに、企
業が、傘下事業場において、おおむね 3 年程度の期間に、精神障害に関する労災支給決定
が 2 件以上行われた場合には、当該企業の本社事業場に対して、メンタルヘルス対策を主
眼とする個別指導を実施し、全社的なメンタルヘルス対策の取組みについて指導を行って
いる。
(4)産業保健活動の促進
企業や地域での産業保健活動は、近年、メンタルヘルス不調や過重労働等による健康障
害が課題となっている中、これらの予防や早期の対応を行う上で一層重要な役割を担うも
のである。そのため、2019(平成 31)年 4 月施行の改正労働安全衛生法関係法令により、
産業医の権限を具体化するなど、産業医・産業保健機能の強化が行われた。また、各都道
府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生委員会の活動の活性化等に
ついて指導等を行うとともに、全国の産業保健総合支援センターにおいて、産業医等の産
業保健関係者からの専門的相談対応、研修等を実施している。
また、産業保健体制が不十分な労働者数 50 人未満の小規模事業場に対する支援として、
産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、健康診断の結
果に関する相談、長時間労働者に対する面接指導、脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に
対する保健指導、メンタルヘルス不調者への相談指導等を実施している。
さらに、独立行政法人労働者健康安全機構にて、小規模事業場におけるストレスチェッ
クの実施などに対して費用を助成しているほか、ストレスチェック実施後の集団分析を踏
まえた職場環境改善計画の実施、心の健康づくり計画の作成・実施、小規模事業場におけ
令和 4 年版
厚生労働白書
227