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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した場合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の
患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と
共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関す
る当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した
場合に、患者1人につき1回(当該患者について区分番号B005-6に掲げ
るがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6
-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指
導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につ
き1回)に限り算定する。


ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者で
あって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、
患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき6回
に限り算定する。



ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者で
あって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、当該
患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき
薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説明を行っ
た場合に、患者1人につき6回に限り算定する。



ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、区分
番号D006-18に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするも
のを実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行っ
た場合に、患者1人につき1回に限り算定する。



ロについて、区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算、区分番号B
001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B001の22に掲
とう

げるがん性疼 痛緩和指導管理料又は区分番号B001の24に掲げる外来緩和
ケア管理料は、別に算定できない。


ハについて、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、
区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B00
8に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料の注7に規定す
る加算又は区分番号F400に掲げる処方箋料の注6に規定する加算は、別に
算定できない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がん患者指導管理料を算定すべき医学管
理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定点数に代え
て、それぞれ435点、174点、174点又は261点を算定する。

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外来緩和ケア管理料
注1

290点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患
者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当
該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。



当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に150
点を加算する。



とう

区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料は、別に算定でき
ない。