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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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呼吸心拍監視



経皮的動脈血酸素飽和度測定



終末呼気炭酸ガス濃度測定



中心静脈圧測定



動脈血採取
ふん



区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生
化学的検査(Ⅰ)判断料を算定している患者については算定しない。



第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的
検体検査判断料を算定している患者については算定しない。



区分番号A300の救命救急入院料又は区分番号A301の特定集中治療室管
理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定しない。

B001-6

肺血栓塞栓症予防管理料
注1

305点

病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院
中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの(結核病棟に入院中
の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必
要があって身体拘束が行われているものに限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予
防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、
当該入院中1回に限り算定する。



肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、
所定点数に含まれるものとする。

B001-7

リンパ浮腫指導管理料

100点

注1



えき か

保険医療機関に入院中の患者であって、鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリン
パ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行ったもの又は原発性リンパ浮腫と診断
されたものに対して、当該手術を行った日の属する月又はその前月若しくは翌月
のいずれか(原発性リンパ浮腫と診断されたものにあっては、当該診断がされた
日の属する月又はその翌月のいずれか)に、医師又は医師の指示に基づき看護師、
理学療法士若しくは作業療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制するための指導
を実施した場合に、入院中1回に限り算定する。



注1に基づき当該点数を算定した患者であって当該保険医療機関を退院したも
のに対して、当該保険医療機関又は当該患者の退院後において区分番号B005
-6の注1に規定する地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関
(当該患者について区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算
定した場合に限る。)において、退院した日の属する月又はその翌月に注1に規
定する指導を再度実施した場合に、当該指導を実施した、いずれかの保険医療機
関において、1回に限り算定する。

B001-8

さい

臍ヘルニア圧迫指導管理料

100点
さい



保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対する臍ヘルニアについて療養
上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

B001-9

療養・就労両立支援指導料


初回



2回目以降

注1

800点
400点


1については、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、
当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文
書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患
者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛
生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項
に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法
第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の
規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対
し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立