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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (305 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K672

のう



胆嚢摘出を含むもの



胆嚢摘出を含まないもの

39,890点

のう

33,610点

のう

胆嚢摘出術

27,670点

くう

K672-2

のう

腹腔鏡下胆嚢摘出術

21,500点

K673

胆管形成手術(胆管切除術を含む。)

37,620点

K674

総胆管拡張症手術

59,490点



腹腔鏡下総胆管拡張症手術


K675

乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。
くう

K674-2

乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。

のう

胆嚢悪性腫瘍手術
のう



胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)

50,980点



肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの

64,720点



肝切除(葉以上)を伴うもの




膵頭十二指腸切除を伴うもの
膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの
のう

K677

胆管悪性腫瘍手術



K682

すい

膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの
すい

70,220点

173,500点
104,800点



肝外胆道切除術によるもの

50,000点



その他のもの

94,860点

肝門部胆管悪性腫瘍手術


血行再建あり

202,710点



血行再建なし

101,090点

体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)
のう

16,300点

ふん

胆嚢胃(腸)吻合術

11,580点

ふん

総胆管胃(腸)吻合術
のう

33,850点

ろう

胆嚢外瘻造設術

9,420点

ろう

胆管外瘻造設術


開腹によるもの

14,760点



経皮経肝によるもの

10,800点



挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682-2

経皮的胆管ドレナージ術


K682-3

挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
10,800点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
ろう

K682-4

くう

のう

超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの)

K683

削除

K684

先天性胆道閉鎖症手術

K684-2

10,800点

内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)


K685

173,500点

膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの

K677-2

K681

のう

腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)

削除

K680

101,590点

すい

K676

K679

77,450点

すい

くう

K675-2

K678

110,000点

くう

腹腔鏡下胆道閉鎖症手術

25,570点
60,000点
119,200点

内視鏡的胆道結石除去術


胆道砕石術を伴うもの

14,300点



その他のもの

9,980点



バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。

K686

内視鏡的胆道拡張術


13,820点

バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。

K687

内視鏡的乳頭切開術


乳頭括約筋切開のみのもの

11,270点