診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (305 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
のう
1
胆嚢摘出を含むもの
2
胆嚢摘出を含まないもの
39,890点
のう
33,610点
のう
胆嚢摘出術
27,670点
くう
K672-2
のう
腹腔鏡下胆嚢摘出術
21,500点
K673
胆管形成手術(胆管切除術を含む。)
37,620点
K674
総胆管拡張症手術
59,490点
注
腹腔鏡下総胆管拡張症手術
注
K675
乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。
くう
K674-2
乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。
のう
胆嚢悪性腫瘍手術
のう
1
胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)
50,980点
2
肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの
64,720点
3
肝切除(葉以上)を伴うもの
4
5
膵頭十二指腸切除を伴うもの
膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの
のう
K677
胆管悪性腫瘍手術
1
2
K682
すい
膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの
すい
70,220点
173,500点
104,800点
3
肝外胆道切除術によるもの
50,000点
4
その他のもの
94,860点
肝門部胆管悪性腫瘍手術
1
血行再建あり
202,710点
2
血行再建なし
101,090点
体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)
のう
16,300点
ふん
胆嚢胃(腸)吻合術
11,580点
ふん
総胆管胃(腸)吻合術
のう
33,850点
ろう
胆嚢外瘻造設術
9,420点
ろう
胆管外瘻造設術
1
開腹によるもの
14,760点
2
経皮経肝によるもの
10,800点
注
挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K682-2
経皮的胆管ドレナージ術
注
K682-3
挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
10,800点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
ろう
K682-4
くう
のう
超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの)
K683
削除
K684
先天性胆道閉鎖症手術
K684-2
10,800点
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)
注
K685
173,500点
膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの
K677-2
K681
のう
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)
削除
K680
101,590点
すい
K676
K679
77,450点
すい
くう
K675-2
K678
110,000点
くう
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術
25,570点
60,000点
119,200点
内視鏡的胆道結石除去術
1
胆道砕石術を伴うもの
14,300点
2
その他のもの
9,980点
注
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
K686
内視鏡的胆道拡張術
注
13,820点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
K687
内視鏡的乳頭切開術
1
乳頭括約筋切開のみのもの
11,270点