診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ら起算して3日を限度として所定点数に加算する。
A243
後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1
後発医薬品使用体制加算1
87点
2
後発医薬品使用体制加算2
82点
3
後発医薬品使用体制加算3
77点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
A243-2
バイオ後続品使用体制加算(入院初日)
注
100点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等含む。)又は第3節の特定入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)であって、バイオ後続品のある先発バイ
オ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除
く。)及びバイオ後続品を使用する患者について、バイオ後続品使用体制加算とし
て、入院初日に限り所定点数に加算する。
A244
病棟薬剤業務実施加算
1
病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
120点
2
病棟薬剤業務実施加算2(1日につき)
100点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟等において
病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連
業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤業務実施加算1又は病棟薬
剤業務実施加算2を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
病棟薬剤業務実施加算1にあっては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算2に
あっては1日につき所定点数に加算する。この場合において、療養病棟入院基本
料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算
定している患者については、入院した日から起算して8週間を限度とする。
2
病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1を算
定しているものについて、薬剤業務向上加算として、週1回に限り100点を所定点
数に加算する。
A245
データ提出加算
1
データ提出加算1(入院初日)
イ
許可病床数が200床以上の病院の場合
145点
ロ
許可病床数が200床未満の病院の場合
215点
2
データ提出加算2(入院初日)
イ
許可病床数が200床以上の病院の場合
155点
ロ
許可病床数が200床未満の病院の場合
225点
3
データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ
許可病床数が200床以上の病院の場合
145点
ロ
許可病床数が200床未満の病院の場合
215点
4
データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ
許可病床数が200床以上の病院の場合
155点
ロ
許可病床数が200床未満の病院の場合
225点
注1
1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの