診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (266 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
胸鎖、肘、手、足
22,300点
3
肩鎖、指(手、足)
8,640点
じん
靱帯断裂形成手術
1
2
3
K079-2
じん
十字靱帯
しつ
28,210点
じん
膝側副靱帯
18,810点
じん
指(手、足)その他の靱帯
16,350点
じん
関節鏡下靱帯断裂形成手術
1
2
3
4
注
じん
十字靱帯
しつ
34,980点
じん
膝側副靱帯
17,280点
じん
指(手、足)その他の靱帯
しつ
18,250点
たいじん
内側膝蓋大腿靱 帯
24,210点
じん
じん
1について、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合
じん
は、一期的両靱帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。
K080
関節形成手術
しつ
1
肩、股、膝
45,720点
2
胸鎖、肘、手、足
28,210点
3
肩鎖、指(手、足)
14,050点
注
関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。
K080-2
内反足手術
K080-3
肩腱板断裂手術
K080-4
K080-5
1
簡単なもの
18,700点
2
複雑なもの
24,310点
けん
関節鏡下肩腱板断裂手術
1
簡単なもの
2
簡単なもの(上腕二頭筋腱の固定を伴うもの)
37,490点
3
複雑なもの
38,670点
2
3
K080-7
K081
27,040点
けん
関節鏡下肩関節唇形成術
1
K080-6
25,930点
けん
けん
腱板断裂を伴うもの
けん
45,200点
腱板断裂を伴わないもの
32,160点
関節鏡下肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの
46,370点
関節鏡下股関節唇形成術
44,830点
けん
上腕二頭筋腱固定術
1
観血的に行うもの
18,080点
2
関節鏡下で行うもの
23,370点
人工骨頭挿入術
1
肩、股
19,500点
2
肘、手、足
18,810点
3
指(手、足)
10,880点
注
大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合
は、緊急挿入加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K082
人工関節置換術
K082-2
K082-3
しつ
1
肩、股、膝
37,690点
2
胸鎖、肘、手、足
28,210点
3
肩鎖、指(手、足)
15,970点
人工関節抜去術
しつ
1
肩、股、膝
30,230点
2
胸鎖、肘、手、足
23,650点
3
肩鎖、指(手、足)
15,990点
人工関節再置換術
しつ
1
肩、股、膝
54,810点
2
胸鎖、肘、手、足
34,190点