診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (192 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査
と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含ま
れるものとする。
D266
光覚検査
D267
色覚検査
42点
1
アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合
70点
2
1以外の場合
48点
ふくそう
D268
眼筋機能精密検査及び輻輳 検査
48点
D269
眼球突出度測定
38点
D269-2
D270
光学的眼軸長測定
150点
ロービジョン検査判断料
250点
削除
D270-2
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に1月に1回に限り算定する。
D271
D272
角膜知覚計検査
38点
かん
両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレオテスト法による)、網膜対応検
査(残像法又はバゴリニ線条試験による)
D273
細隙灯顕微鏡検査(前眼部)
注
48点
48点
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に
加算する。
D274
前房隅角検査
D274-2
38点
前眼部三次元画像解析
注
265点
前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該
検査と併せて行った区分番号D265-2に掲げる角膜形状解析検査及び区分番号
D274に掲げる前房隅角検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D275
圧迫隅角検査
D275-2
76点
前房水漏出検査
149点
ろ
注
緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、
前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。
D276
削除
D277
涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査
D277-2
涙道内視鏡検査
注
38点
640点
同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙
道内視鏡検査は算定できない。
D278
眼球電位図(EOG)
280点
D279
角膜内皮細胞顕微鏡検査
160点
D280
レーザー前房蛋白細胞数検査
160点
D281
瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)
160点
D282
中心フリッカー試験
38点
たん
D282-2
D282-3
行動観察による視力検査
1
PL(Preferential Looking)法
100点
2
乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)
60点
コンタクトレンズ検査料
1
コンタクトレンズ検査料1
200点
2
コンタクトレンズ検査料2
180点
3
コンタクトレンズ検査料3
56点
4
コンタクトレンズ検査料4
50点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患
者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3
を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が