診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (133 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
780点
⑤
①から④まで以外の場合
660点
(4)
月1回訪問診療を行っている場合
①
単一建物診療患者が1人の場合
2,745点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,485点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
765点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
670点
⑤
①から④まで以外の場合
575点
(5)
月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機
器を用いた診療を行っている場合
ロ
①
単一建物診療患者が1人の場合
1,500点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
828点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
425点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
373点
⑤
①から④まで以外の場合
317点
病床を有しない場合
(1)
別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って
いる場合
①
単一建物診療患者が1人の場合
4,985点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
4,125点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
2,625点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
2,205点
⑤
①から④まで以外の場合
1,935点
(2)
月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
①
単一建物診療患者が1人の場合
4,085点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
2,185点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
1,085点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
970点
⑤
①から④まで以外の場合
825点
(3)
月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機
器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
①
単一建物診療患者が1人の場合
2,774点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,550点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
805点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
720点
①から④まで以外の場合
611点
⑤
(4)
月1回訪問診療を行っている場合
①
単一建物診療患者が1人の場合
2,505点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,365点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
705点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
615点
⑤
①から④まで以外の場合
525点
(5)
月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機
器を用いた診療を行っている場合
2
①
単一建物診療患者が1人の場合
1,380点
②
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
768点
③
単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
395点
④
単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
344点
⑤
①から④まで以外の場合
292点
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ
別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行ってい