診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (33 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分
に従い、現に臨床研修を実施している期間について、入院初日に限り所定点数に加
算する。
A204-3
紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)
注
800点
外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、
同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹
的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるもの
を除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算す
る。この場合において、区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算
は別に算定できない。
A205
救急医療管理加算(1日につき)
1
救急医療管理加算1
1,050点
2
救急医療管理加算2
420点
注1
救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院
可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とす
る重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)
又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算
して7日を限度として所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算2を算定する患者
については、本文の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度とし
て、210点を所定点数に加算する。
2
救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合には、乳幼児加算とし
て、400点を更に所定点数に加算する。
3
救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上15歳未満である場合には、小児加
算として、200点を更に所定点数に加算する。
A205-2
超急性期脳卒中加算(入院初日)
注
10,800点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組
織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入
院初日に限り所定点数に加算する。
A205-3
妊産婦緊急搬送入院加算(入院初日)
注
7,000点
ぼう
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たすものにおいて、入院医療を必要とする異常が疑われ緊急用の自動
車等で緊急に搬送された妊産婦を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、妊産婦緊急搬送
入院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日
に限り所定点数に加算する。
A206
在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
1
他の保険医療機関との連携により在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げ
る退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)若しくは在宅療養