診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
イ
重症者加算1
60点
ロ
重症者加算2
30点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配
置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。
6
精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、注5に規定する加算、区分番号A
230-2に掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号A246-2に掲げる精
神科入退院支援加算、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号
I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。
A313
削除
A314
認知症治療病棟入院料(1日につき)
1
認知症治療病棟入院料1
イ
30日以内の期間
1,829点
ロ
31日以上60日以内の期間
1,521点
ハ
61日以上の期間
1,221点
2
認知症治療病棟入院料2
イ
30日以内の期間
1,334点
ロ
31日以上60日以内の期間
1,129点
61日以上の期間
1,003点
ハ
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病院である保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院してい
る患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
2
当該病棟が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟である場合には、認知症夜間対応加
算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所
定点数に加算する。
3
イ
30日以内の期間
84点
ロ
31日以上の期間
40点
診療に係る費用(注2に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算
又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養
環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、
精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、
薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番
号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区
分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料(1に限る。)、
区分番号H004に掲げる摂食機能療法及び区分番号H007-3に掲げる認知
症患者リハビリテーション料、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J
038に掲げる人工腎臓(入院した日から起算して60日以内の期間に限る。)及
び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(入院した日から起算して60日以
内の期間における区分番号J038に掲げる人工腎臓に係るものに限る。)、第
14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病棟入
院料に含まれるものとする。
A315
精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
注1
1,535点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に
入院している患者について、区分番号A311に掲げる精神科救急急性期医療入
院料、区分番号A311-2に掲げる精神科急性期治療病棟入院料及び区分番号
A311-3に掲げる精神科救急・合併症入院料を算定した期間と通算して180日
を限度として、所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入