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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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週3日目まで

30分以上の場合

293点



週3日目まで

30分未満の場合

225点



週4日目以降

30分以上の場合

343点



週4日目以降

30分未満の場合

268点

精神保健福祉士による場合
(1)

(2)

注1



同一日に2人


週3日目まで

30分以上の場合

580点



週3日目まで

30分未満の場合

445点



週4日目以降

30分以上の場合

680点



週4日目以降

30分未満の場合

530点

同一日に3人以上


週3日目まで

30分以上の場合

293点



週3日目まで

30分未満の場合

225点



週4日目以降

30分以上の場合

343点



週4日目以降

30分未満の場合

268点

1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当
該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に精
神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建
ぼう

物居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜す
る保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士
(以下この区分番号において「看護師等」という。)を訪問させて、看護又は療
養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C0
05に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-
1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と
合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっ
ては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪
した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当
該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日につき1回に限り算定す
ることができる。


3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等で
ぼう

あって、同一建物居住者であるものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜
する保険医療機関の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせ
た場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪
問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物
居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患
者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り、
患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中断等に
より急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1
回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に
限り算定することができる。


注1ただし書及び注2ただし書の患者について、更に継続した訪問看護が必要
と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続
した7日間(注1ただし書及び注2ただし書に規定する期間を除く。)について
は、1日につき1回に限り算定することができる。



注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、
複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わ
せた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、
1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1
日を限度とする。


所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保
健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指