診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数
を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が
当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるとき
には区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基
本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる
療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それ
ぞれ算定する。
2
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテー
ション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリ
テーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算
定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、
休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を
所定点数に加算する。
3
診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った第2
章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(回復
期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)、区分番号B01
1-6に掲げる栄養情報連携料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定
するものに限る。)及び区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理
料(ロに限る。)、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚
生労働大臣が定める費用を除く。)、第14部その他、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染
症患者療養環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ
に限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分
かん
番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番
号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は
かん
区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射
薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビ
リテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リ
ハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回
復期リハビリテーション入院医療管理料に含まれるものとする。
4
5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテー
ション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた
病棟にあっては、1年)を限度として算定する。
A308-2
削除
A308-3
地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
1
地域包括ケア病棟入院料1
イ
40日以内の期間
2,838点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,823点)
ロ
41日以上の期間
2,690点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,675点)
2
地域包括ケア入院医療管理料1
イ
40日以内の期間
ロ
41日以上の期間
2,838点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,823点)
2,690点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,675点)
3
地域包括ケア病棟入院料2
イ
40日以内の期間
2,649点